No.3
- 回答日時:
共に捜査機関です。
捜査機関をこのように二分したのは、権力分立
思想のためです。
つまり、捜査という協力な権限を有する機関の
権能を二分して、互いに牽制抑制して
その濫用を防ごうとするところに、目的があります。
警察は捜査の第一線です。
まず警察で捜査し、一定の重大な犯罪を
検察に送致する、というのが原則です。
警察だけで処分を終わりにするのを微罪処分
といいます。
刑訴246条。
どんな事件を微罪にするかは検察が指定します。
実際は、犯罪の軽重、前科の有無などを考慮して
警察が決めています。
検察も捜査はできますが、主たる捜査機関は
警察とされています。
検察は政治的権力から比較的自由なので、主に
政治犯罪や、法的に複雑な犯罪を取り扱うこと
になっています。
検察では、起訴するかどうかを決めます。
この権限は検察だけが持っています。
これを、起訴独占主義、といいます。
濫用が懸念されるため、付審判制度などの
例外があります。
起訴後、検察は法廷で、被告人、弁護士相手に
国民の代理人として法廷活動を行います。
警察も証人として出廷することがあります。
判決後の刑の執行にも、検察は関与します。
以上が、だいたいの流れですが、検察は
警察に対し一般的な指揮権を持っていますが、
警察とは上下関係にあるわけではありません。
あくまでも、協力関係にあります。
(刑訴法192,193条)
実際は対立しており、仲が悪い、と言われていますが。
No.2
- 回答日時:
補足コメントから司法警察に関するご質問と推察します。
捜査機関として犯罪捜査や被疑者を逮捕する権限は警察・検察双方有していますが、警察官は公訴する権限を有しないので、警察が逮捕した被疑者を公訴してもらうよう事件を検察官に送致するのが「送検」です。反対に警察官は検察官に認められていない武器携帯を許されているなど実力を持っていますので、乱暴な言い方をすれば警察は司法警察の実力行使部隊として犯罪を探知して犯罪者を捕まえ、検察が公訴するという役割分担かと思います。
なお、犯罪があれば原則どのような事案でも送検されると考えます。もっとも起訴されるかどうかは別ですが。
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