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なんかのニュースでちらっと聞いてから戸籍売買をしている人は意外と多いんだなあと知りました。
これって、例えばAさんの戸籍をBさんが買った場合。

①Bさんがその戸籍を使い結婚したあと、戸籍を売ったAさんが婚姻届を出した

この場合は受理をする段階でバレて逮捕ですか?

②Aさんが死亡してしまった場合、Bさんは法律上どのような立場になるんでしょうか?

③BさんがAさんの戸籍を買った場合、元のBさんの戸籍はどうなるのか?

④生きている人ではなく、死んでしまったが死亡届が出ていない(法律上は生きている人)の戸籍を買うのが、いろいろバレたりすることもなく安全じゃないのか?


以上が、戸籍売買について調べた時に調べきれなかったことです。詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ回答をお願いします。

A 回答 (2件)

法的に認められたわけではない(つまりは違法な)戸籍の売買に際してどれだけのことをすれば実効性を持たせられるか。

そういったことをろくに考えもしない人が戸籍の売買をすれば,設問のような問題が起きてしまうこともあるでしょう。そういったことが起きないように売買を成立させるのがプロです。まあ,プロといっても犯罪者なんですけどねw
具体的にどうすれば実効性を持たせることができるかは,ここでは書けません。書いても削除される可能性がありますし,下手をすると僕がアカウント削除されますから。

①:Aさんの婚姻届は受理されません。形式的に民法732条に抵触するので,民法740条により受理することができないとされているからです。
それはそれとして,ろくな手当てをせずに売買をして,その結果①のようなことが起き,戸籍売買が発覚した場合,Bさんは公正証書原本不実記載の罪(刑法157条)に問われると思われますし,その過程で虚偽公文書行使の罪(刑法158条)も犯すことになるものと思われます。Aさんはというと,Bさんの罪の幇助をした者(刑法62条)として扱われることになりそうですが,それは関与の度合いにもよることになると思います。

②:戸籍の売買にプロが介在していれば,Aさんは身元不明者として処理されるだけになるはずです。BさんはAさんとして生き続けます。

③:特に何もしなければそのままです。そのうちに住民登録が削除され,親族からの申し立てにより失踪宣告がされて,死亡したものとみなされることになるかもしれません(民法30条,31条)。

④:そのとおりですが,そのような人を見つけることが著しく困難です。仮に見つかったとしても,戸籍の売買には性別の一致,年齢が近いこと等の要件があり,利用できるとは限りません。労力に見合った結果が得られないので,そのようなことはされないと思います。
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お分かりではあると思いますが、戸籍の売買は法的に認められた行為ではありませんので、ただの虚偽や不正でしかありませんよね。



①についてですが、Aさんの戸籍でBさんが自由にすることをAさんは防いでも承諾していたはずです。BさんがAさんの戸籍を使って婚姻することもあり得るわけであって、その場合にはAさんは既婚者になっています。Aさんの届出る婚姻届がAさん名義であれば、受理されません。受理してもらうためには、Bさんの結婚相手に離婚してもらうか、虚偽によるものであり無効であることを裁判で戦うしかないのではありませんかね。

②Aさんが亡くなれば、志望の届出等によりAさんの戸籍をBさんが利用することは実質できないと思います。しかし、戸籍を売るような人は、財産も職もないようなホームレスであって、死んでも届出をしない、届出をしても不明者扱いとなるような死に方となるように行動しているのではないですかね。

③Bさん次第でしょう。Bさん自身も自分の戸籍を売るかもしれません。そのまま放置であれば、Bさんが死んでもAさんとして死んだことになるでしょうから、不正であることが発見されないあk義理、Bさんは戸籍上生き続けることとなるのです。世の中には不明者その他で、生きていないであろう年齢の存命者の戸籍もあるはずです。
行方不明者として戸籍上死んだことになるのは、親族等による裁判所への申立が認められた場合になりますからね。
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