
No.4
- 回答日時:
戸籍の閲覧制限は掛けられません。
住民票とか戸籍の付票なら大丈夫です。その代わり、戸籍の請求を当人に無断で請求した場合は、1週間以内に請求された人に役所から通知を出すようになっています。あなたが死亡したとき、配偶者とか他の身内がいない場合は親に通知がいきます。居る場合は役所から親には行きません。
No.3
- 回答日時:
>戸籍の閲覧制限をかけたとします。
まず、前提として戸籍の閲覧制限を掛けるのは、DVなどの相当の理由が必要です。
また、制限を掛けても公的機関が正当な理由がある場合には照会が可能です。
質問の場合は「私が亡くなった場合」ということですからDV等が理由の閲覧制限でも、死亡者にはDV被害はないので閲覧制限は無効です。
あなたが死亡した時に同居人が存在し、その同居人が死亡届を提出し、葬祭費用を支出そて、遺骨もひきとれば、その時点では親族があなたの死亡を知ることは無いでしょう。
しかし、独居で死亡し、行政が介入することになれば親族を調べて、死亡届の提出を依頼するなら、遺骨の引取を依頼する事になります。
No.2
- 回答日時:
>私が亡くなった場合に死んだことをを親が知る…
それは事故死でもして身元引受人が誰か分からない状況なら、警察は戸籍をたどった親を探し出すでしょう。
そうではなく普通に誰かと生活していて、その“誰かさん”が死亡届はじめ種々の手続きをしてくれるなら、必ずしも直ちに親に伝わるわけではありません。
死亡届が出てくればお役所は血縁者全員に公開通知・・・なんてことはないのです。
話は逆で公務員には守秘義務というものが課せられており、たとえ親や子であっても必要外に公言することは絶対にありません。
もちろん、何年か経って親が戸籍の全部事項証明を取ったりすれば、その時点で発覚しますけど。
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