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いつもお世話になっています。

さて、もう還暦をだいぶ過ぎてきましたので、これまでの自分史のようなものをまとめようと思っています。その中で親の都合で幼少期に引越しを繰り返したのですが、何歳のときに引越しをしたのかがわかりません。

本籍の附表で住所の変更が調べられるとは聞いているのですが、結婚に伴い本籍を変更しています。この場合、調べる方法はあるのでしょうか。

よろしくご教示ください。

A 回答 (5件)

すでにご存知のとおり,住民票も戸籍の附票も,除去されたものの保存期間は5年です。

この除去にはそれらの帳簿のコンピュータ化に伴う改製のための除去も含まれるので,住所の移転や本籍の転籍がなくてもこの対象になってしまうこともあります。

ちなみに戸籍の除籍・原戸籍の保存期間は80年だったところ,平成22年にそれが改められ150年に伸長されました。これは相続の手続きの際に使用する戸籍謄本等が「役所の保存期間を越えているために入手できない」といった問題に対応するために保存期間を伸長したものであり,登記名義人の住所変更の登記に際して「公務員の作成した住所の変遷を証する書面」の提供を要求される司法書士業界では,住民票や戸籍の附票の保存期間も伸長して欲しいと声を上げているところだったりします。

そのようなことから,5年を経過した附票の除票は理論上は取得できないはずなのですが,まれに取得できることがあったりします。コンピュータ化されたものは期限管理で一括処理できるので期待はできないのですが,簿冊(紙)タイプのものは手作業での廃棄処理になるために,処理漏れで残ってしまうことがあるからのようです。

そんなことがあったりするので,どうしても欲しい場合には,無駄な作業になってしまうかもしれませんが請求してみるといいかもしれません。電話で問い合わせすると理論上の問題として「ない」という回答がされるものの,実際に請求してみるとたまにそういうことがあったりしますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

結婚したのが40年ほど前になりますので、無理かもしれませんね。
ダメ元で、聞いてみます。

お礼日時:2016/06/11 17:48

戸籍の附票は 消えることはありません。

永遠に記録されます。
過去の本籍地 つまり 結婚するまでの本籍地(=親の本籍地) 結婚した時に定めた本籍地に 手数料や送料を添えて請求すれば郵送してくれます。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

たしかに本籍はそのまま残るのですが、本籍の附票になると5年しか保存しないようなのです。
住民票も徐票になれば5年しか保存しないようですね。

郵便請求・除籍、除附表(岡山市)
http://www.city.okayama.jp/kitaku/simin/simin_00

お礼日時:2016/06/10 20:27

念の為の回答です。


戸籍を移動した時から最近までの住所だけです。
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引っ越ししたら、役所で前の住居のみ。


戸籍謄本では、移動していなかったら謄本の置いている役所で調べられます。
移動した以降の分だけです。
以前に父親の共済解約で必要になった時に調べました。
>結婚に伴い本籍を変更しています。
移動しては前の住所は調べられません。
移動する前に調べてください。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございます。

結局役所では調べられないという理解でよろしいですね。

お礼日時:2016/06/09 12:10

本籍を変更していても、元の本籍がある(消えるわけではありません)わけですから、それを辿ればいいのです。



私は母(故人)の死亡届を出すために母の戸籍を辿りましたが最後は郵送で祖父の戸籍(母の出生地が関係するので)の町から取り寄せましたよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご教示ありがとうございます。

たしかに本籍はそのまま残るのですが、本籍の附票になると5年しか保存しないようなのです。
住民票も徐票になれば5年しか保存しないようですね。

郵便請求・除籍、除附表(岡山市)
http://www.city.okayama.jp/kitaku/simin/simin_00 …

お礼日時:2016/06/09 11:46

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