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本人の知らない間に、住民票や戸籍謄本を勝手に取られてしまう事を防ぐ方法はありますか?
身分証明のコピーさえ添付すれば、郵送でも戸籍謄本まで取れてしまうようなのですが、本人に断りなく取れてしまうということなのでしょうか?
個人情報について厳しく言われる今日なのに、あまりに無防備だと思うのですが・・・
恥ずかしい話なのですが、ほぼ無理やり別れた元妻が、私の再婚状況を気にして 
今後勝手に私の住民票や戸籍謄本を取りそうなので、
何かよい方法があれば 教えていただきたく 質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

#1ですが当面の間は、移転しても、住所も戸籍もそのままにしておくのがベストだとは思います。


最後の住所と同じ、市・区であればしばらくそのままでもそれほど問題は起きないはずです。税金面も保険面も。
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ANo.10には役人びいきが庶民を攻撃する以上の意味はありません。


住民基本台帳法になんと書いてあるか。子どものいる家庭になぜ教育業者が勧誘に来るのか。木っ端役人の審査に引っかかるような弁護士が世の中にいるのか世の中を知らないのでしょうか。役人びいきは独善的で信頼できません。

いずれにしても役所に預けたプライバシーは権利人がしっかり監視しないといけません。
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>正当な理由とはどのような場合を指すのでしょうか?


利害関係がある場合。
例えば、住民票の場合、『元妻があなたにお金を貸していて、返してもらいたいのに住所が分からないので連絡が取れない』など。
戸籍の場合、『お金を貸した相手が死亡したので、相続人を調べないと誰にお金を返してもらえば良いか分からない』など。
この場合、金銭の授受が分かる契約書などの証拠書類を窓口で確認することが多いです。

>住民票を彼女が取ったことを、私が知る手段はあるのでしょうか?
住所地市町村役場に『情報公開請求』をする。
各市町村の条例により、『誰が取ったか』までは答えてくれない場合がありますが、その時は警察を通して捜査してもらう。

>住所も戸籍も現在の市区町村とは別のところに移し~~
再婚状況だけでなく、住所も知られたくなければ、それしかないでしょう。
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#8さんの


>住民基本台帳は誰でも閲覧することができます
11月1日から原則非公開です。(時期的には遅すぎですが)
>出生名簿のように役所がリストを作成して積極的に第三者へ提示することもあります
そんな役所があったら教えてください。えらいことになります。
>戸籍謄本も弁護士を通せば役所はすぐに出すでしょう
弁護士であっても当然請求事由・提出先を明記させて審査しますので『請求があれば出す』は誤りです。
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この回答へのお礼

とりあえずの作戦としては、住所も戸籍も現在の市区町村とは別のところに移し、元妻にその市区町村をわからせなければよいですか?
委任状の偽造をしてまで、追っかけてくるようでしたら訴えるしかないですね。ただ 委任状を偽造して戸籍謄本や住民票を彼女が取ったことを、私が知る手段(彼女から知らされる以外に)はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/10/11 22:29

#1です。



#7さんの >それ以前に・・・
>あなたの現在戸籍に、離婚した妻が除籍として記載されていた場合、>元妻は自由に戸籍を請求できます。(自分の載ってる戸籍だから)

これは、2度移せば、1度の移転先は1発でわかりますが、除籍後に2度移動した場合、即座にはわからないのでは?自分の載っていた戸籍とは別戸籍になりますから。
まあ、いずれにしてもたどれば、ばれますが・・・・。
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不当な手段を用いなくても住民票の元となる住民基本台帳は誰でも閲覧することができます。

それどころか出生名簿のように役所がリストを作成して積極的に第三者へ提示することもあります。また、戸籍謄本も弁護士を通せば役所はすぐに出すでしょう。…困ったことに市民のプライバシーは役所によって侵害されているのが日本の実態です。

質問者のように特定者に対するプライバシー防御理由があれば、役所のトップ(市長など)に文書で申入れをし対応を求めたらどうでしょうか?

それに応じなかったら一定期間は木の葉隠れ忍法も止むなしでしょうか。
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まず1点確認を・・・


>身分証明のコピーさえ添付すれば~~本人に断りなく取れてしまうということなのでしょうか?
そのようなことはありません。
基本的に『住民票は同一世帯の人』『戸籍謄抄本は直系親族』以外の第三者が請求する場合は、請求事由が正当と認められなければ交付できません。
少し安心されたのではないですか?
ですが、#1の方が言うとおり、委任状を偽造されてしまえば請求事由など関係無しに交付されます。何度本籍を移しても、順番に請求すれば最新本籍まで追えてしまいます。

それ以前に・・・
あなたの現在戸籍に、離婚した妻が除籍として記載されていた場合、元妻は自由に戸籍を請求できます。(自分の載ってる戸籍だから)

元妻が委任状偽造などの違法行為をしないのであれば・・・
貴方が別市町村に転籍を1度すれば取られなくなります。
でも、二人の間の子供がいて、あなたの戸籍に残っていれば取れてしまいます。(自分の子供の戸籍は取れるので)

#3の方の言う、特定の者からの交付請求に対応しないようにロックをかける・・・
というのは、あくまで行政側の苦渋の処理であり、実際には・・・
窓口で『委任状の偽造を立証する』か『本人申請の場合は請求事由の虚偽を立証する』をしない限り、交付申請の拒否はできません。(実際窓口で立証なんぞできません)
逆に行政側が違法と言われかねません。

後手といわれるでしょうが、『自分の戸籍や住民票を取った人を情報公開してもらい、訴えを起こす』しかできないのが現状でしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます!!!
「基本的に『住民票は同一世帯の人』『戸籍謄抄本は直系親族』以外の第三者が請求する場合は、請求事由が正当と認められなければ交付できません」の、正当な理由とはどのような場合を指すのでしょうか?
子供はいませんので、少し望みが出てきました。
でも 彼女はやると決めたら 偽装もやりかねないと思います。
一度は結婚した相手と、このような事態になってしまったことが残念ではありますが、ほぼストーカー状態の今となってはしてを見極められなかった自分にも非があると思っています。

お礼日時:2006/10/11 22:20

#1です。



>「特定の者からの交付請求に対応しないような」の、特定の者という>のは、Aさんからの請求には応じないでくれという依頼をするという>ことでしょうか?

このようなことが可能な場合があるのは初めて知りました。
これが可能な場合、Aさんは、偽名を使う可能性が高いので、本人の委任状を持った人を含め、本人以外全て不可にするべきでは? 必要な場合は必ず身分証明書を持った本人が行くということにしておけば?
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#1です。


Aから(1) (2) に順番に移動をしたとします。Aの市では(1)に移動をした事がすぐに分かってしまいますが、(1)から更に(2)に移動をした事はわかりません。(数年前までですので、もしかしたら住民台帳後変更の可能性あり)本人の委任状があるのに、1回の移転を間違ったというのはまだ言い訳が出来ますが2度も違っているとなると偽造も高いということになります。
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この回答へのお礼

A市で(1)への移動がすぐにわかってしまうんですね・・・
A市には戸籍登録がないので(もしくは現住所登録がないので)、という理由でその場で怪しいからはねられると思いました。
何度もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/11 20:58

#1です。


2度移したあとをたどるのは、ある方法を使えば簡単ですが、素人ではまず無理です。たどっていくのは簡単ですが、本人の委任状をもっているのに、現住所がわからず、本籍も分からないというのはおかしいということになります。これもバイトの人で、言われるがままに発行する人では意味がないかもしれませんが・・・・。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
住民票なら現住所のある市区町村、戸籍謄本なら戸籍のある市区町村に行かなければ(郵送請求だとしたらその市区町村宛に依頼する)とれないですよね?
ならば はやいうちに他市区町村に動かしてしまっていれば 1度でもわからないということにはならないのでしょうか?
2度必要な理由を教えていただけると助かります。

補足日時:2006/10/11 19:49
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