A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO.3です。
実は私も3年前まで、ある自治体で「戸籍事務」の一部を行っていました。一部というのは、自治体の本庁舎ではなく、支所だったので、主管課である戸籍係に、レアなケースについては、伺いを立てていました。ですのであえて「一般人・自信なし」で書きました。本来的には、国の通達によってやるべき事務なので、市区町村間で、解釈の違いがあってはならないのですが、実際は解釈の違いが、あります(NO.2さんと私の見解が違うように)。ちなみに私の勤めていた自治体では、「委任状に印紙は添付不要」「使用目的の記載は、委任状の中のほかの様式が整っていれば不要」「来庁者の本人確認も、委任状の様式が整っていれば不要」(現在は免許証等の提示を求めている)でした。No.4さんのおっしゃるとおり、いとこの「本籍地(必ずしも住所地・出生地とは限らない)」の自治体の、戸籍担当の課(係)に、事前に聞くといいでしょう。その時はかならず担当者の名前も聞いて下さい。ひどいところだと、自治体内部(職員間)でも見解が分かれて、委任状を持参しても、書類不備にされる場合がありますから。ちゃんと事前に「何課の何さんに、何日の何時ころ電話で確認した」といえば、多分大丈夫でしょう。念には念をいれましょう。
No.4
- 回答日時:
市役所(町村役場)により扱いが違うかと思いますが
私の住んでいる市では下記のように決めています。
申請する人が本人、直系尊属・卑属の場合
申請する人の本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要
申請する人が第三者の場合
申請する人の本人確認のできる書類(運転免許証等)
使用目的を具体的かつ詳細に明示する
本人から委任された場合は、委任状が必要
いとこの方の本籍地の役所に聞いてみるしかないですね。

No.3
- 回答日時:
確か「何もなく」、本籍のある自治体の「戸籍担当部署」にいって、ただ「いとこの戸籍謄本」下さいといっても無理なはず。
理由は戸籍のなかに、あなた(来庁者)と当該人(いとこ)との関係が、わかるように示されているかということです。もう少し複雑に説明すると、いとこの戸籍に「名欄」「父母欄」「身分事項欄」がありますが、そこにあなたの名前がないと、取れないです。いとこと結婚していれば、取れるでしょうが(つまり自分の戸籍謄本をとることになる)、それ以外の場合は、聞いたことがないので原則無理なはずです。ただし、いとこが書いた「委任状」があれば、そのかぎりではないはずです。いとこの「本籍地」のある、自治体に書式はお尋ねください。あと補足として、戸籍の「電算化」が進んだところでは。「戸籍謄本」とはいわずに「戸籍の全部記載事項証明」と言ったはずです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍事務をしていました。戸籍法では、戸籍は原則公開となっていますが、現在では国からの各種通達により、戸籍謄本(抄本)の発行については制限がされています。
原則を書きますと、条件付で取得できます。
条件は、戸籍の取得を貴方に委任すると記載された「委任状」を提出されることです。
便箋などに、委任される方及び受任される方の、「住所」「氏名」「生年月日」「印鑑」と、委任される方の「本籍地」「筆頭者氏名」「戸籍謄本・抄本の別」「枚数」を記入され、委任者が受任者に戸籍の所得を委任することをかかれればよいです。
あと、委任状には、200円の収入印紙の添付が必要ですから、忘れないで下さいね。
それと、使用目的の記載を必ず求められますから、聞いておいてくださいね。そして、ご注意いただきたいのは、使用目的によっては、不適切な目的であれば、本人の戸籍を本人が請求しても交付されないことがありますよ。
ちなみに、家族は委任状なしで取得できますが、大抵の自治体でその区別は、その戸籍に載っている(記載されている)人が来ているかどうかで、判断することが多いです。
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