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No.9ベストアンサー
- 回答日時:
本籍地を変更すると「遺産相続の手続きが大変」との理由は
被相続人(死去した人)の戸籍を誕生から死去までのものを取り寄せる必要があるからです。
誕生から死去までのものを見ないと過去の養子縁組や離婚・認知などの状況がわかりません。
ですから、異なる市町村に移動させれば、その市町村ごとに戸籍を取り寄せるのです。
>同市の同町の同番地で枝番だけ違う家に住居を移す為に住所と本籍地を同一にしようと本籍地を変更するのですが、
住所と本籍地を同一にする必要はないです。
私は市内で住所と本籍は全く別です。
No.8
- 回答日時:
>同市の同町の同番地で枝番だけ違う家に住居を移す為に住所と本籍地を同一にしようと本籍地を変更するのですが、遺産相続の手続きが大変なのでしょうか?
普通に戸籍謄本を取得する費用は450円ですが、転籍をした場合に除籍謄本を取るための750円別に必要です。
まあ、死んだあなたには関係が無く、お子さんなどの相続人が無駄なお金を支払うだけです。
No.7
- 回答日時:
ご質問の件は心配無用です。
来年の3月1日から、全国何処の役所からでも、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍も全ての戸籍証明が取得可能になります。
但し、取得可能な人は、本人・配偶者、直系尊属・直系卑属に限られます。職務上取得権限のある弁護士とか司法書士等々は取得出来ません。相続手続きの不便の解消のために出来た法律です。
No.5
- 回答日時:
遺産を相続するには、亡くなった人の出生届けから死亡届けまでの連続した年月日の戸籍謄本が必要です。
連続した年月日の戸籍謄本によって、婚姻歴・認知の子・養子縁組などの法廷相続人を確認するのです。
もし、本籍地(戸籍の場所)があっちこっちに有るなら、そのあっちこっちの市区町村役場から集めなくてはならないからです。
----
本籍地(戸籍の場所)の場所は、住居番号表記(●番●号と表示の地区)や、番地表示が出来る所ならどこでもいいのです。
その本籍地の所が、空き家・空き地でも、また、他人の家・土地でも、住所が表示出来れば、どこでもいいのです。
また、住民票の場所と、本籍地(戸籍の場所)が、同じでも、違ってもいいのです。
【参考】 本籍地が、住居番号表記(●番●号と表示の地区)の場合は、「番」の数字の所までが本籍地となる。(つまり、本籍地の表示は、「号」の数字が消える、または取れる)
だから、皇居や、大阪城などを本籍地にする人もいますが、本籍地にはタイ藻の表示が無いので、他人か本籍地の住所を見てもどこだか分かりません。
また、本人が本籍地の住所を忘れたり、また、本人の死亡届けを出すときは、親族の人は住所表記が分からないと少し苦労します。
まあ、たいていの人は、戸籍筆頭者(旧姓を引き継いだ人)の生家・実家などが本籍地にしている人が多いですね。
もし、本籍地と住所表記とが違う人は、住んでいる所を、この場所が「終の棲家(ついのすみか)」と思ったなら、本籍地と住所表記とを同じにすることをお勧めします。
「終の棲家(ついのすみか)」とは
https://www.google.com/search?q=%E7%B5%82%E3%81% …
No.4
- 回答日時:
相続には亡くなった人の産まれてから死ぬまでの戸籍謄本一式が必要だから。
だから無意味に戸籍をいじると、相続人の手間が一つずつ増えます。
別に転居しても戸籍までいじる必要はないので、放っておいた方が相続人の手間が減ります。
No.3
- 回答日時:
書類を本籍地の役所に取りに行かなければならないから。
ただ現在はマイナンバーカードで取り寄せられるので さほど大変で無いです。
※マイナンバーカードで戸籍謄本取得は マイナンバーカードでの前手続き申請が必要。
相続税の申告をする際、マイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーカードを発行していない人は、番号確認書類として通知カード等と身元確認書類である免許証等の写しの提供が必要となります。
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