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私達は近所に犯罪者がいるとか知らずに生活しているのですが、そういう連絡が耳に入って来るのはどういう立場の人間なのでしょうか?巡査や民生委員?

またその場合どういうルートで、どこまでの詳細(犯罪内容や、どの段階で耳に入るのか?起訴前でも耳に入るのか、裁判が終わってから耳に入るのか?等)を知るのかを教えて下さい。

A 回答 (4件)

そんなこと知ってどうするんですか?



あなたが前科者かどうか私は知りませんが、そのことを他人に知られてもいいと思いますか?

一度、警察官や民生委員に尋ねてみたらいかがですか?
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 職務上知りえる事が出来るのは、警察関係者、裁判所関係者、役所の戸籍担当者の範囲だと思います。

個人的に知る事が出来るのは、直接本人から聞いたり、噂で聞いたりという範囲です。

 職務上知る事が出来ますが、公務員には「守秘義務」があり、職務上知りえた事は口外することが出来ませんので、度の程度の詳細を知っているのか、などについては一般住民は知らない事です。知っているならば、その事を漏らした方が公務員法に違反をしている事になります。
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 犯罪者であっても刑に服した以上、これを一般市民と同様に扱うというのが現行憲法の立場であると、一般に解されています。


 したがって、前科者の服役後の行動を一般的に監視する機関も、ある地域の前科者一覧表という類のものもありません。
 つまり、常に「そういう連絡が耳に入って来る」立場の人間はいません。

 もっとも刑期終了後も、前科によっては資格制限などを受けることがあるので、市町村には犯罪人名簿というものがあり一定期間そこに前科が記録されます(戸籍には記録されません)。
 これは、資格制限期間の間はまだ刑罰を受けていると評価できるからであって、その一定期間を過ぎればその記録は削除されます。

 また、一般的な前科の記録は検察庁が管理していますが、これは警察関係者が何らかの犯罪の捜査のために必要なときに、警察の側から個別に照会するものに過ぎません。
 建前としては、新たに犯罪を犯す可能性が「特に」高い人物でない限り、前科者であるという理由だけで、警察がその人物をマークすることは許されません。
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戸籍事務のことで言いますと、犯歴について


その人の本籍地で「犯歴事務」が行われます。
なので、hanboさんの言われる通り、
警察関係の機関以外ではおよそこの本籍地で
犯歴についての事務処理があります。
では、本籍地の戸籍係が知り得ているのかといえば、
実はそうではないんですよ。
大変に秘匿性の高い秘密なので、本来の戸籍事務では
めったにお目にかかることはないんです。
実質的に戸籍には記載されていませんし、
実は、私もよく見たことはないので分からないくらいなんです。
また、一般に公開するということもありませんし、この情報が
外に出るのは、おそらく裁判所発行の捜査令状に基づいたもので
なければ難しいと思います。
実は、この分野は本当に詳しくないので、かなり適当です。
ごめんなさい。
要するに、実際の戸籍職員だって、みんなが知っているとは限らない
くらいだということなんです。

でも、hanboさんがおっしゃり通り、公務員がこの秘密を
他人に漏らすなど違法行為です。重大な犯罪になります。
些細な秘密であっても同じです。事が大きければということは
関係ないんです。
ですから、公務員を通じてこの情報が外に漏れるということは、
ないはずだと(私は信じていますが・・・)いうことなんです。

最後に、犯歴事務は裁判が確定してから通知されます。
これは、裁判が確定するまではあくまでも「容疑者」だからです。
犯歴とは「犯罪者」だからこそですよね。
疑わしきは罰せず。
容疑者は犯罪者ではない。
これは原則です。
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