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現実に起きた話ではないです。たとえば、の話です。

母親が未婚で出産し、子供は母親の戸籍に入籍した。
何らかの理由、たとえばレイプによる妊娠などで父親不詳、認知なしで、戸籍の父親欄は空欄。
親権は母親で養育も母親がしている。

何年後かに母親が別の男性と結婚。
母親はその男性との新戸籍に入籍したが、男性は子と同居、養育はするが養子縁組は拒否。
なので、子は同居しているが、母親の夫とは法的な関係はない。

こういう場合、子供の戸籍はどういう形になるのしょうか?

母親を戸籍筆頭者とした戸籍に、母親は再婚してその戸籍を抜けたことが記載され、未成年の子だけの戸籍になるのでしょうか?

その場合、母親は自分を筆頭者とする戸籍を持ちつつ、再婚相手の戸籍に入籍している、ということが法的にあり得るのでしょうか?

架空の設定ですが、こういう形の戸籍があり得るかを教えていただきたいです。

A 回答 (5件)

割と普通にあります。



設問の事例の場合,当該シングルマザーの戸籍は,シングルマザーを筆頭者(単なる戸籍の見出しです),シングルマザーと子どもが構成員という形式で編製されることになります。その後シングルマザーが男性と結婚し,男性の氏を称する婚姻届(民法750条により夫または妻のどちらかの氏を選択しなければならない)が受理されると,シングルマザーはシングルマザーを筆頭者とする戸籍から除籍され,男性の戸籍に入ることになります。子どもはシングルマザーの夫の氏とは異なる氏になっている(民法790条2項によりシングルマザーの氏を称している)ので,母親と同じ戸籍に移ることはできず(同一戸籍に入る者は,氏が同じでなければなりません),従前の,シングルマザーを筆頭者とする戸籍に残ったままになります。

その子どもとシングルマザーの夫とが養子縁組をしなくても,民法791条1項による届け出(届出の前に家裁の許可が必要です)をすると母の戸籍に入籍することになり,ここでようやく実母と同じ氏を称することができるようになります。それをしない限りはその子供はシングルマザーの実の子どもであったとしても,結婚後のシングルマザーの氏を称することはできません。

子ども単独の戸籍が編製される場合は他にもあります(その子どもが筆頭者になる場合とそうでない場合の両方がある)が,それは本件質問で問われていることとは別の話ですね。書くのはやめておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こういうケースの場合、
・子だけが母の旧姓(再婚前の姓)戸籍に残る。
・再婚相手の戸籍に入籍するが、再婚相手とは親子の関係はない。
。再婚相手と養子縁組して、養父子関係を持つ。
という3つのケースがあるのですね。

順序だてて説明していただき、よく分かりました。

お礼日時:2020/06/13 13:12

あり得ます。

つまり、母親(女性)が夫(男性)の氏を称する婚姻をすれば、男性を筆頭者とする新戸籍が編成されて、男性と女性はその戸籍に入りますが(既に男性を筆頭者とする戸籍がある場合は、女性がその戸籍に入る)、女性の子供は、元の戸籍のままです。(母親は自分を筆頭者とする戸籍を持ったままというより、筆頭者はインデックスとしての機能なので、名前が残るだけあり、現在の戸籍はあくまで夫婦の戸籍です。)
 もし、子供がその夫婦の戸籍に入るには、子供が15歳未満であれば、法定代理人親権者として母親が、15歳以上であれば、子供自身が家庭裁判所に子の氏(母親の氏に変更)の変更の許可の申立をし、許可がなされれば、その夫婦の戸籍への入籍届(マスコミで言っている入籍届は婚姻届であり、これが本来の入籍届です。)をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「インデックス」という言葉がイメージがつかめて分かりやすかったです。

お礼日時:2020/06/13 13:08

●こういう場合、子供の戸籍はどういう形になるのしょうか?



 ↑、未成年の子どもは母親の結婚相手である男性の戸籍に入ります。ただ、養子縁組がされていないだけです。母親との関係は切れません。ご質問のような母子家庭は、最近は少なくなりましたが以前は結構ありました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

養子縁組なしで、戸籍に入ることもできるのですね。

お礼日時:2020/06/13 13:06

そこらじゅうに転がってる話しでしょ、


母親が婚姻届けを出せば、其に基づいて新しい戸籍が作られます、
親権を持つ子と再婚者が養子縁組を結ばない限りは、母親が今までの戸籍から異動するだけですから、子は今までの戸籍に単独で残ります、
未成年者には親権者が必須との考えとは別次元です、
戸籍が二つなどは有り得ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子だけが残るのですね。

お礼日時:2020/06/13 13:04

特別定額給付みたいなことをやられると、


これからは、
なんでもかんでも別戸籍ってのが
普通になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

成人であれば別戸籍を作れますが、未成年は分籍できないのでどうなるのかと思い質問しました。

お礼日時:2020/06/13 13:04

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