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春から大学生なのですが、今の養子縁組を解消して旧姓で一人暮らしをしながら大学に通いたいと思っているのですが、その場合、直前の戸籍が母子家庭だったので、僕が筆頭者の単独戸籍になります。面倒は実父が見てくれます。いずれ実父の戸籍に入る予定ですが、この単独戸籍の期間、保険証など、デメリットがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 母は再婚相手と仲良くやっており、僕だけ養子離縁します。

      補足日時:2015/03/06 17:46
  • 何度もありがとうございます(>o<)
    おおまかには合っています。では苗字を養子縁組前のものにするにはどうすればよいのでしょうか
    春からは一人暮らしをします。

      補足日時:2015/03/06 21:26

A 回答 (7件)

離縁すれば、養子の氏は縁組前の氏に当然に復しますから、家庭裁判所の許可は不必要です。

また、未成年者が親権者と同じ戸籍にいなければならないという規定は、民法にも戸籍法にもありません。
 なお、実父の戸籍に入籍する場合は、子の氏の変更をする家庭裁判所の許可が必要です。


民法

(子の氏の変更)
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

(離縁による復氏等)
第八百十六条  養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2  縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
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「養子縁組前の姓に戻すには?」


家庭裁判所の承認(判決)が必要です、
貴方(代理人)、が申し立てをして、そうしたい理由の特段性・必然性・必要性が審理されます、
貴方には現在お母様が居られますので現在の戸籍です、
なので養父と離縁しても現戸籍に残らざるを得ません、
繰り返すようですがお母様が親権者だからです、
姓もそのままです、
念の為に伺いますが貴方は戸籍謄本で実際に確認されましたか?養子縁組が成されていることを、
ご実父がおいでのようですがよしんば認められたとしてもお父様の戸籍に入るだけです、
親権者が変わるだけです、
この場合もご実父が再婚されてればそちらでの意見の摺り合わせも必要ですね、
兎角、揉め事の元になりますから、
このところも併せて否の申し立てで承認されれば新戸籍もあるでしょうがこの場合も20歳までは後見人は必須です、誰が選任されるかは別にして、
貴方がお考えの事・それなりの事情は少しだけ理解できますが、
事は貴方が考えているほど、望むほど、簡単には運ばないと言うことです、
日本に生まれた以上はある意味煩わしい戸籍が付いて回ります、それが日本国民たる唯一の証ですから、
蛇足ながら、日本国民でありながら無戸籍の方たちが(ならざるを得なかった方々が)千人単位で存在することも現実です。
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>苗字を養子縁組前のものにするにはどうすればよいのでしょうか



家庭裁判所の許可が必要です。(戸籍法107条)
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「御母様を筆頭者とする戸籍に御母様と御相談者がいたが、御母様は、現在の再婚相手と夫の氏を称する婚姻をしたので、従前の戸籍から抜けて、再婚相手を筆頭者とする戸籍に入った。

御相談者は再婚相手と養子縁組をしたので、同じく従前の戸籍から抜けて、再婚相手と御母様の戸籍に入いり、養親である再婚相手の氏を名乗っている。なお、従前の戸籍には御母様と御相談者以外いなかったので、除籍簿になっている。」という事実関係でよろしいでしょうか。
 その事実関係を前提にすると、御相談者が養親である再婚相手と離縁した場合、御相談者の氏は復氏するので、従前の戸籍に復籍すべきところ、従前の戸籍は既に除籍簿になっていますので、御相談者を筆頭者とする戸籍が作られ、その戸籍に御相談者が入りますから、御相談者の認識に間違いありません。
御相談者が単独戸籍になっても、法的には全くデメリットはありません。

戸籍法
第十九条  婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2  前項の規定は、民法第七百五十一条第一項 の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項 の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
3  民法第七百六十七条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項 (同法第八百八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
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No.2の補足的に、


説明ではイマイチ全体像が把握しきれませんがお母さんが再婚なさってそのパートナーと貴方が養子縁組と言う図式で宜しいんでしょうか?、
今回その養子縁組の解消(離縁)ですね、
違うのかな?、
現況はその方と貴方は法的な親子(戸籍謄本に養父と記載があります、ご覧になった事ありますか?)なんですが離縁すると単なる同居人になります、宜しいですか、
そうなったとしてもお母さんが居られる限り貴方は現戸籍に留まります、現在はお母さんが親権者だからです、
20歳を過ぎてもそのままです、(お母さんの連れ子と言う形です)以前にも書きましたが貴方が結婚しない限り今の戸籍から抜け出る事は出来ません、
それが戸籍のシステムだからです、どうあがいても独立は出来ません、
健康保険には今は養父の扶養家族として養父の健康保険に加入の形ですね、
それで離縁となると実際のところどうゆう扱いになるか保険の種類にもよりますが国民健康保険以外だと特に、
いずれにしても遠隔地保険証が交付されることだけは変わりません、
その時には役所の窓口で尋ねて下さい。
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貴方は未成年ですね?未成年が親権者(或いは後見人)無しで単独戸籍はありえません、


現在の養子縁組を離縁なさるのですね、
お母様は存命なんでしょうか?それだと貴方は筆頭者にはなりません、母子家庭であっても、
結婚して初めて新たな戸籍が取得できます、
健康保険は貴方がお母様の世帯に入る形になりますので世帯の保険証に名前が記載されます、
大学へ通うために居所を離れるので遠隔地保険証が別途交付されます。
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未成年の単独戸籍は、特別養子縁組のとき一時的に起こるだけです。


法定代理人のない未成年はありません。
後見人を選任します。
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