電子書籍の厳選無料作品が豊富!

実際に起きてることではなく、ふと疑問に思ったことなので、法律的にどうなるのかを教えてください。

母親が未婚で、既婚男性が婚外子を認知する場合、
A.婚外子はその父親の戸籍に婚内子(?)の兄弟として記載されるのでしょうか?
B.それとも、母親が未婚で単独の戸籍を作り、父親欄に男性の名前が記載されるのでしょうか?
C.それとも、男性(父親)と女性(母親)の両方の戸籍に「子」として記載されるのでしょうか?

また、
A.の場合、男性の妻の承諾が必要でしょうか?
Bの場合、男性の妻は婚外子の存在に気づかない、場合もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体の事はお答えできると思います。

 まずは、先の回答への疑問点から…

>その場合、妻の承諾等が必要なのでしょうか?それとも、戸籍謄本を見ない限り、気づかない場合も有り得るのでしょうか?

 配偶者の承諾は不要ですから、戸籍謄本を見ない限り、気づかない場合も有り得えます。

 それでは、質問へのお答えを…

>母親が未婚で、既婚男性が婚外子を認知する場合、
A.婚外子はその父親の戸籍に婚内子(?)の兄弟として記載されるのでしょうか?
B.それとも、母親が未婚で単独の戸籍を作り、父親欄に男性の名前が記載されるのでしょうか?
C.それとも、男性(父親)と女性(母親)の両方の戸籍に「子」として記載されるのでしょうか?

 お答えは「B」です。

 現在の戸籍は、親子三代以上にわたっては、一緒の戸籍には記載出来ない事になっています。
 多分、未婚のお母さんは、出産時には父母の戸籍に一緒に記載されている事が多いと思います。その戸籍に、出産されたお子さんを記載すると、親子三代になってしまいますので、出生届をされると、未婚のお母さんは、父母の戸籍から自動的に除籍され、お一人の新しい戸籍が作られ、その戸籍にお子さんが記載される事になります。

 「A」は、男性が離婚して、未婚のお母さんと結婚しないと出来ません。
 「C」は、前半(父親)については誤りで、後半(母親)については正解です。

>A.の場合、男性の妻の承諾が必要でしょうか?
Bの場合、男性の妻は婚外子の存在に気づかない、場合もあるのでしょうか?

 一番正しい答えは、
・出生届をされると、未婚のお母さんは、父母の戸籍から自動的に除籍され、お一人の新しい戸籍が作られ、その戸籍にお子さんが記載され、認知されたことにより、子の父親欄に認知者の氏名がかかれます。そして、戸籍のお子さんの身分事項欄に、何年何月何日に、本籍地何処何処の誰々に認知されたということが記載されます。
・一方、男性の戸籍には、男性の身分事項欄に、何年何月何日に、本籍地何処何処の誰々を認知したということが記載されます。なお、認知には配偶者の承諾は必要ありません。

 と言う事で、最初のお答えになります。

 ちなみに、男性が戸籍を別のところ(別の自治体)へ移せば、新しい戸籍が作成され、それには認知したことは書き写されませんので、戸籍を見ても認知していることすら分からなくなってしまいます。これを「転籍」といいます。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

大変に詳しい、そして解りやすいご説明をありがとうございます。
転籍すると認知の事実が記載されない。ということは、「夫の死後、婚外子からの相続要求でびっくり」等ということも現実に起こり得るのですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 22:01

 子が出生したときに、母と子の戸籍が作られます。

子の戸籍は、これだけです。しかし、この子を父が認知をした事実は、その戸籍の子の身分事項の欄と、父の戸籍の身分事項の欄の両方に記載されます。

 父の戸籍に婚外子が記載されることはありません(父が認知しても、子の戸籍が移動することはありません。)し、一人の人が、違う戸籍に2箇所に記載されることもありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
B.で、父の戸籍にも子の存在の記事が載る、ということですね。
その場合、妻の承諾等が必要なのでしょうか?それとも、戸籍謄本を見ない限り、気づかない場合も有り得るのでしょうか?

お礼日時:2005/10/09 00:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!