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婚姻届の新本籍の欄に、現在の住所を記入したいのですが、下記の様に記載すれば問題ないでしょうか。

住所 : ◯県◯市◯◯123番地の4
新本籍 : ◯県◯市◯◯123番地4

調べたら本籍には「の」は記載しないとのことだったのですが合ってますでしょうか。

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A 回答 (2件)

好きにしてかまいません。


ただ住所の番地部分の「の」についてはローカルルールがあるようなので,その新戸籍の管轄自治体のルールに従って処理されるかもしれないだけです。

住所の番地部分の「の」については,たとえば神奈川県藤沢市では,その住所の番地部分に番が付く場合,たとえば「123番地4」の場合には,本人が「123番地4」と申告(転入届に記載)しても,役所の方で勝手に「123番地の4」として登録します(他の地域では本人の申告どおりに記載するのではないかと思う)。

本籍に関しても同様に処理されるのかはわかりませんが,基本はローカルルールに従った処理がされるのではないかと思います。ただ藤沢市が勝手によその地域のやり方を変える権限なんてないので,藤沢市以外の本籍であれば申告どおりに記載するのではないでしょうか。

ただ,従前の戸籍は「123番地の4」となっていても,戸籍の改製(近時ではコンピュータ化による改製があった)の際の新戸籍には「123番地4」とされてしまうケースが見られます。
また,一部の書類を除いて「123番地4」を「123-4」と簡略記載することも認められており,そういう意味では「の」の字の有無なんて取るに足らないことだと考えられていたりもします。

とりあえずは好きに書いてかまわないでしょう。
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本籍地に地番の次に(枝番)の前に「の」を記載をする場合としない場合があります。



ご質問の「居住地」と「本籍地」を同じにするなら、お書きになっている住所は、土地の表記と住居表記の両方をかねた表記ですので、新本籍地は現住所表記でいいです。

ただ、住所表記が「123番地の4」と言うように、枝番号の前に「の」が入る住所は現在は非常に珍しいです。(本籍地なら沢山あります。)

田舎の土地区画整理が行われていないところは、現住所の番地の後に「の」を入れて、次に枝番が付くところはあることはあります。

この枝番の前の「の」が付く場所と付かない場所は、隣の土地でも違うケースが結構あります。

最後に、お調べになった、本籍地には「の」は記載しない。と、言うのは間違いです。逆で、現住所地の番地に引き続いて「の」の枝番の前に記載しないのが一般的です。前述しましたが、現住所の番地の後に「の」が入るのは少なく田舎他方に多い土地の表記方法です。
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