私達日本人は生まれてから死ぬまで日本の「戸籍」に
記載され続けます。それにより「日本人」という国籍も
与えられるわけで、そこから派生した住民登録などを元に
選挙権が与えられたり国勢調査などにより日本の人口に
数えられます。
一方で皇族の方々は一般の戸籍とは別に台帳があって
管理されているそうですが、それに伴いいくつかの
素朴な疑問を持っています。
1.皇族に国籍はありますか?
我々一般人は海外旅行する際旅券が発行されますが、
皇族の場合は受け入れ先の国がその身元を予め認めて
いるので旅券は不要と聞きました。戸籍も無く、
パスポートも持たない皇族は「法律上」も日本人
なのでしょうか?
2.皇族にも刑法などが適用される?
日本人が国内で犯罪を犯してしまった場合、当然
刑法を持って処罰されますが、皇族はどうですか?
故意でないにせよ、万々一に事故で人を傷つけたり
最悪の結果死に至らしめるようなことはあり得る話で
皇族が期せずしてその加害者になってしまう可能性も
ゼロではないと思います。そんな場合「原則論では」
どうなるのでしょう?
3.国勢調査などの人口統計に皇族も入るの?
「日本の人口は○月×日現在1億2×××万××××人」
と、数字を丸めずに1人の単位までカウントする場合、
その数字の中には皇族も入っているのでしょうか?
4.皇族に住民票はあるの?
普通の戸籍はないそうですが、住民票はどうでしょう?
5.参政権は当然無いと考えて良いですよね?
選挙権も被選挙権もあるとまずい気がします。
以上、よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
匿名の掲示板で専門家であるとか経験者であるとかいうことにどれほどの意味があるか疑問に思っています。
以前,大学教授だ,その分野で論文を発表したことがあるといってた人が,基本的な条文解釈を間違っていることを指摘されて,消えていきました。
自信を持って間違えた回答をしている人はいっぱいいます。自信があるかないかも主観的な問題です。
どの答えが正解かは結局ご質問者自身が確認するしかないということでしょうね。
1.憲法論的に天皇が日本国民か正面から論じた文献を見たことはありません。
それは,今の憲法論が,天皇も日本国民であることを前提に,「主権者としての国民」や「人権享有主体としての国民」に天皇が含まれるか論じているからです。
しかし,天皇が日本国民である,あるいは日本国籍を有するという表現は,主に人権享有主体との関係で次の箇所に見られます。
憲法(1) 第3版(有斐閣)野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 216頁
憲法 新版補訂版(岩波書店)芦部信喜 86頁
憲法学(2)人権総論(有斐閣)芦部信喜 106頁 115頁
憲法 第3版(弘文堂)伊藤正己 199頁
憲法 第3版(青林書院)佐藤幸治 415頁
体系・戸籍用語辞典(日本加除出版)114頁で皇統譜についての記載で
「日本国籍を有するものでも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」と書いています。
東京高等裁判所判決平成元年7月19日は判決理由中で「天皇といえども日本国籍を有する自然人の一人であって……」としています。
私は今まで,著者の明示された文献で「天皇は日本国籍を有しない」とする記述を見たことがありません。後学のためにも何方かお示しいただければと思います。
2.これも刑法の主要な基本書には載っていることです。
刑法総論講義 第3版(東京大学出版会)前田雅英 94頁
刑法講義総論 第4版補訂版(成文堂) 大谷実 92頁
なお,刑法総論 第3版(弘文堂)曽根威彦 27頁は刑法の適用のないケースとして天皇をあげていますが,「手続上の訴訟障害であると考えられる」とされていますので,刑法の適用を否定するものではないようです。
民事裁判については判例があります。最高裁判決平成元年11月20日(民集43-10-1160)天皇相手に裁判を起こした人がいるんですね~
3.国勢調査については私も詳しくは知りません。
天皇が含まれるかについて書かれた文献も見あたりません。
総務省統計局に尋ねるのが一番です
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2000/index.htm
国勢調査についての問い合わせアドレスが下の方にあります
4と5については消極で一致しているんですよね。
一応,体系・戸籍用語辞典以外は大きめの書店であれば備えているでしょうから,見てみてはどうでしょうか?
ちなみに,皇太子さんが訪欧してますが,外交旅券は色は茶,官職欄は「CROWN PRINCE OF JAPAN 」となってます。
No.9
- 回答日時:
分かる部分だけ、カキコします。
>2.皇族にも刑法などが適用される?
現行刑法の法条文に規定する「主体」によりますが、「自然人」を主体とするものであれば、天皇・皇族であろうとも、原則上、刑法の適用はありえます。殺人罪・傷害罪の主体は、客体以外の自然人なので、当然これに含まれます。
しかしながら、法が天皇の地位に及ぶかについてはなお問題があり、国策政治上の理由から、現実には天皇の訴追はありえないと考えられます。その他の皇族については、法の適用を排除する明文上の規定はありませんので、原則上は適用があると考えられます。
>5.参政権は当然無いと考えて良いですよね?
参政権は、「主権」を有する「日本国民」に与えられます。天皇は、憲法上「国の象徴」であり、「日本国民」ではないので、主権がなく参政権はありません。
「日本人」の定義は、この質問の場合には、「民族上」と「戸籍法上」の2つに分かれると思います。
つまり日本国籍を有する中国人両親から生まれた子どもは、戸籍上「日本人」ですが、民族上「中国人」でしょう。その逆も考えられないことはありません。
天皇が「日本人です」とお答えになったのは、民族上の「日本人」の意味であると考えられます。天皇は戸籍法上の「日本国民」ではないので、その点を区別されてお考えになると良いと思います。
No.8
- 回答日時:
私もkanarin-yさんに同感です。
特に差し障りはないので、
職歴を明かしはしましたけど、
確かに匿名での投稿ですから、
なおのことでしょうし、
もしも、事実宮内庁の職員ですとか、
弁護士ですとか、法務局勤務ですとか、
という人達が回答しているとしても、
それが信憑性になるとも思えません。
戸籍に関して言えば、専門家の方々が、
日々議論をぶつけ合っています。
単純に法律家がこう言ったからこれが正しい。
というほど甘いものではありません。
ましてや、私などは一介の事務方に
すぎませんから、そんな輩の言うことに
どれほどの信憑性があるのかと思えば、
…という程度で判断してもらいたいと思い、
敢えて要望に応え、肩書きを明示したのです。
私も戸籍上は皇室に入るので、除籍になる。
入籍先が存在しないという事例になる事は
確かだと思います。
でも、皇室に入るので日本国籍を失うとは
考えられません。
少なくとも、日本の国内法でその身分が
保証されている人ですから。
日本国籍を有しないということは、国内での
在留資格は外国人登録ということになりますか?
それもおかしな話ですしね。(^^;)
ただ、4、5については事実がありますので確かです。
市民課歴任という立場として4について
お答えすると、皇族は住民登録をしません。
選挙人資格も住民登録がないのでありません。
公職選挙法上認められていませんというのは
No.5で回答済みですよね。
ですから、1についてこういう立場上私が、
「自信あり」と回答できるのは、
ただこの一点だけです。
「皇族は戸籍に載らないので、氏を称しません。」
No.6
- 回答日時:
肩書きを申し上げれば、つい最近までの
元戸籍課職員です。
戸籍法に携わる業務や、戸籍協議会などで
培った経験からひとまず「経験者」と
名乗らせていただいております。
法律家ではなく、あくまで事務方なので
「専門家」と名乗れるほどではないもので…。
法律関連の疑問にはずばっと回答するのは
難しいのです。
No.4さんのように「自信なし」と言われるのも、
それが絶対ではないからです。
特に様々な事情の交錯する人の身分事項を
記録保持する戸籍に至っては、自信を持って
「これが絶対」と言えない部分もあるのです。
私も私の知り得る限りでは「自信あり」と
してはおりますが、「絶対こうです。」と言い切る
ことはできません。それが戸籍事務の本質です。
No.5で私が申し上げたように「こう解釈すべき」
という判断で、行われる部分が意外と多いのです。
戸籍がなければ日本人ではない
これも絶対ではありませんよ。
…と、お話したと思います。
例えば、最近の事例では満18歳に満たない男性は
婚姻できません。…と、当たり前のように
「絶対」と言えるものが覆る事件すら
あったじゃないですか。
これは、誤って受理された婚姻届は成立するのか
という事件でしたけど…。
様々な事情に照らし合わせて、どういう法解釈を
すべきなのかを法務省や協議会、更には裁判所も
仲介して協議が行われ、一様の合意に至ります。
「絶対にこうです。」と言い切れない要素が
戸籍事務に多すぎるんです。
No.4さんはそういう内情をご存知の方なのでは
ないかと思います。
だとすれば、「自信なし」と言われるのも
うなづけます。
本当に奥が深いですよ。戸籍というのは。
No.5
- 回答日時:
戸籍=国籍ではないことはNo.4さんの
仰る通りです。
戸籍法の他に国籍法がありますよね。
皇族といえども国籍法に準拠する限り
日本国籍を有すると理解するべきだと思います。
戸籍は国籍を証明する公文書ではありません。
「氏を証明する」公文書です。
日本国籍を有するものは原則として皇族以外
氏を称するもの。
…だから戸籍に記載されるのです。
つまり、皇族は日本国籍を有してはいますけど、
氏を称していないだけ。(実際氏はありません)
こう解釈するのがストレートだと思います。
ちなみに、戸籍に記載されていない日本人
というのも、他に考えられるケースも
あるかもしれません。杓子定規に
日本国籍を有する者は戸籍に載っている
とはいえないんです。
ご回答ありがとうございます。
本質のみズバッとお答え頂きわかりやすかったです。
ただ他の方のお礼にも書きましたが、現在異論百出の
状態でして何を信じて良いやら混乱しております。
そこで伺いたいのですが、「どんな人:経験者」と
ありますが何をもって経験者とおっしゃるのでしょうか?
もし皇族の方とか、宮内庁に勤務していた経験があると
おっしゃるのならご意見に非常に信憑性が出てきます。
「専門家」を選択なさらなかったところを見ると学者さんや
法律家さんでは無いようですし、もし差し障りが無ければ
お教え願いませんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
まず最初に,戸籍に記載され続けるから国籍が与えられるわけではありません。
国籍があるから,戸籍に記載され続けるのです。
1.天皇,皇族は法律上日本国籍を持っています。日本人です。このことには争いはありません。
天皇および皇后は旅券を持っていません。これは「元首は旅券を必要としない」という国際儀礼によるものとされています。
その他の皇族は,外国に行くつど「外交旅券」の発行を受けていきます。
2.刑法の適用はあります。
しかし,天皇在位中は訴追されないと解されていますので,裁判にかけられることはありません。
皇族については,理論上は刑事訴追することは可能です。
天皇に対して民事裁判を起こすことも出来ないとされています。
3.これは詳しくは知らないのですが,天皇,皇族も含まれるものと思っています。
なお,国勢調査の人口には外国人も含まれています。
4.天皇,皇族には住民票はありません。
これは,住民登録法が成立したときに,政府が戸籍との連結を強制したため,戸籍のない天皇,皇族は登録されなかったことによります。
5.天皇,皇族には参政権は認められていません。
実質的根拠は,天皇,皇族の特殊性(政治的中立性)に求められます。
形式的には,公職選挙法附則第2項に戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は当分の間停止するという規定があり,選挙権,被選挙権は認められないことになります。
天皇,皇族は「皇統譜」というものに記載されることになってまして,政府答弁によれば,皇室典範第26条,皇統譜令は戸籍法の特別法という位置づけになります
とても丁寧なご回答ありがとうございました。
既にご回答頂いている他の方とかなり矛盾するご意見も
ありますが、非常に合理的で一番つじつまが合っている
印象を受けました。
こうなってくるとどれが真実なのか、本当に迷います。
正反対に感じる意見もあるという事はどちらかが正しくて
どちらかは誤りという事でしょうか?
自分が疑問に思って質問したのに、両方の回答が出てきて
かえって混乱しています。中には「私見です」とハッキリ
書いてきてくださった方がいる一方、かなり断定的な方も
いらっしゃいます。さらにNo.4のkanarin-yさんの
ように非常に合理的にお答え頂いたにも関わらず
「自信:なし」と言われてしまうと、これまた信じて
良いのやら悪いのやら。。。
お答え頂いた皆さんには心から感謝しますが、真実は
どうなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
皇族のお立場については、憲法に定めがありますので、御質問のケースは憲法学者に聞くのが一番確実だと思いますが、あえて私見を:
1.日本人ですが、「日本国民」 ではないでしょう。 旅券は、日本政府から日本国民へ支給されるものですから、皇族は対象外だと思います。
2.微妙なところですが、憲法において皇族は国内法を遵守する必要がないという規定はありませんので、もしかすると、刑法の適用対象になる可能性があるかもしれません。 そのために、公道での自動車運転も控えられているようです。
3.国勢調査には皇族は入らないと思います。 人口はあくまでも、「日本国民」 の総数ですから。
4.日本国民ではないため、住民票はないでしょう。 そのかわりに天皇家御系譜があります。
5.参政権も披選挙権もないでしょう。 選挙というのは 「日本国民」 が国会を構成する議員を選ぶものであり、国民ではない皇族が選挙権を行使する立場にはないと思います。
あくまでも、専門家ではない私見です。
ありがとうございました。
私見とのことですが、なかなか筋道だっていて関心しました。
ただ「日本人だけど日本国民ではない」という解釈に
違和感を感じてしまうの私だけでしょうか?(私見です!)
質問「2」に対するご意見も回答者No.2の方とは
正反対ですし、何が正しくて何が間違っているのか
少々混乱してきました・・・。
No.1
- 回答日時:
自信ありにしていますが、もしかしたら勘違いが有るかもしれません。
1.日本国籍は持っていません。あくまで「天皇」です。憲法で規定された。
外国へは日本国憲法で規定された「天皇」として訪問するのでしょう。国の象徴として。
要するに国の象徴だから日本国そのものが相手国を訪問したと言うことかと。(思わず日本列島が歩いて相手国におじゃましているイメージが湧きましたが^^;)
2.忘れました。確か刑法は適用されたような。。。。
昔は天皇に対する罪の規定がありました。刑法には。今はないですが。
3.入らないです。。。たしか。。。
4.無いです。
住民票も日本国民だけですから。(外国籍の人も住民票はない。外国人登録法で別の登録となります。)
5.日本国民ではないから当然参政権もありません。
早速のご回答ありがとうございました。
日本の国と国民を象徴する天皇陛下が日本国籍を持たない
とは意外でした。日本人ではない以上、当然他の国籍も
持っているはず無いですから、地球の人口統計上も存在
しないことになるのでしょう。不思議です。
ご本人に「陛下は何人(なにじん)ですか?」とお尋ね
したら「私は日本人です」とお答えになられそうなもの
ですが、そうすると法律に触れてしまうのでょうか?
謎は深まるばかり・・・。
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