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先日、スポーツ新聞を読んでいて
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傷害事件の疑い、逮捕の可能性もある 若狭勝氏の目
 元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏の話 相手をビール瓶で殴り、頭蓋底骨折などのけがを負わせており、暴行事件ではなく、傷害事件の疑いがある。私も、容疑者が被害者をビール瓶で殴った事件を扱ったことがある。その時は、被害者が亡くなられており、殺人罪でやった。今回はけがなどの状況から、傷害罪に問われる可能性が高い。当てたのがビール瓶の底部分か、口部分かによっても違うが、一般人なら逮捕、起訴される案件だ。今回の事件で言えば、横綱だけに逃亡の恐れはないとしても、口裏合わせなど罪証隠滅の可能性はある。日馬富士の供述があいまいだったり、自分の有利な方向にばかり話を持って行こうとすれば、逮捕の可能性もある。

質問です。
逮捕する場合の要件は「証拠隠滅または、逃亡の恐れのあるとき」と解釈しました。
これで、正解ですか?

A 回答 (2件)

逮捕する場合の要件は「証拠隠滅または、逃亡の恐れのあるとき」


と解釈しました。
これで、正解ですか?
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正確には次のようになります。

1,犯罪の嫌疑が存在すること。
2,定まった住居を有しないこと。
3,証拠隠滅、逃亡のおそれがあること。

刑訴法60条参照
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/19 00:06

それが「逮捕」の原則ですね。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/18 01:00

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