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繁華街でライトセイバーを振り回した場合、銃刀法に抵触し現行犯逮捕されるでしょうか?

A 回答 (3件)

銃刀法でいう刀剣類は以下の定義です。



「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチ
メートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。

ライトセーバーとはアデガン・クリスタルが発するエネルギーを偏向させて刀剣状にした
ものであり、エネルギーを発生しなければ法律上の刀剣にあたりません。
しかし、銃刀法はライトセーバーを想定していないものであり、ライトセーバーの性質と
法の精神を考えると明らかに刀剣類に分類されるべきものです。

また、ライトセーバーはジェダイ(シスを除けば)に許された特殊な武器です。
いわば、日本ではぴすと津は警察官のみに許可されているのと同じです。
一部の暴力団もピストルを所持していますが、シスと同じです。
ですから、ジェダイが繁華街でライトセーバーを振り回すこおがあっても(実際に
アナキンはそうしました)それはより大きな悪を殲滅させるための行為であり、
罪に問うことはできません。
また、シスは自らを隠匿するために目的も無しにライトセーバーを使うことはありません。
これは、暴力団員がいきなり繁華街で発砲しないのと同じです。
相手勢力の殲滅、経済的な威嚇などの目的があるものです。
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この回答へのお礼

丁重なご回答ありがとうございます。
気をつけます。

お礼日時:2012/03/21 16:07

銃刀法ではなく軽犯罪法で逮捕される可能性があります。



軽犯罪法の13項に

13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ

って条文がありますから、棒などを振り回して(棒などを振り回す=乱暴な言動)、多数の人に対して迷惑をかけたら、軽犯罪になります。
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ただの棒でも逮捕されるので


殺傷能力があるライトセーバーなら逮捕確実でしょう
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