アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問させて頂きたく思います。先日某フリマアプリに出品していたところ、フリマアプリを介さず、直接取引きを持ちかけられました。お急ぎだった様子と近所だったため軽く応じて取引きを行いました。するとその日の夜になり、使用したら使えない、返金しろ、返品するから振り込め、振り込んだあとに商品を着払いで送る、と言われました。検索したところ、その方はTwitter上にその品を買った!というツイートと共に通電している商品の品物の画像も上げています。それでもその時は使えた、今は壊れているようだと言われています。それでも返金に応じるべきなのでしょうか?どなたかご教授下さい。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    Twitter上の内容を見て壊れていた、と言われるのも理解し難く・・・購入者様はあのつぶやきの時から既に不具合があったんだ、と仰っています。このような場合は購入者様は壊れていた、私は壊されたのではないか、という話で平行線です。どなたかご教授下さい。

      補足日時:2017/12/01 10:16

A 回答 (2件)

あなたがどのような条件で取引をされたのか不明です。


ノークレームノーサポートかも不明ですから。
動作確認をしていたとかなら、どのようになったなら、どのような問題が発生したかって聞けばよいでしょう。それで壊れたってなら、返品に応じるべきでしょう。
一般的には、相手が商品を送ってきてから、金を返金するって方法でしょう。
相手が、壊れたといって、商品を送り返さない可能性もありますから。

消費者センターは、業者と消費者とのトラブルの仲介なりをしますけども、個人間のトラブルには介入はしませんので。
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使えていたのだから、返金する理由ないんじゃないですか。


消費者センターや町のトラブル解決センターみたいな所で聞くといいのかもしれません。
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