プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一年ほど前に、友達にお金を貸していてクレジットカードの現金化で返すからと言われ、私がメルカリでありもしない商品を拾い画像で高額で出品してそれを友達がクレジットカードで買うということをしました。その日商品の取引完了して振り込み申請して、その数時間後にお互いメルカリ利用停止になりました。その取引も無しになってしまい、私の元にお金は入らず終いだったのですが、今になってよくよく考えたらクレジットカード会社から訴えられるんじゃないかと不安になったんです。不正取引や詐欺罪などで訴えられたらどうしようと不安でたまりません。友達はそのクレジットカードは普通に今も使えているそうなのですが、告訴される可能性ってありますか(友達も私も含め)?この出来事から一年ほど経ちましたが友達は大丈夫大丈夫と言うですが不安で仕方ないです。
詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

へー 闇金のような返済方法ですねw


しかも、個人なのに、自分からそれを提案するなんて、よっぽど借金に慣れた友人ですねw
というか、自転車操業で成功しても手数料分の損じゃんw

結局は、メルカリの判断で、停止扱いになったのだから、
クレカ会社は何も損していないので、訴えられる事は無いですよ。
仮に、停止にされずに成功し、貴方に入金されて、友人もしっかりと支払っていれば、クレカ会社は(4%前後の手数料分が)儲かったので、訴えません。

メルカリでの架空取引での不正として、規約違反ってだけです。

なので、起訴される可能性は、限りなく0%という感じ。


というか、貴方が貸したお金の方が心配・・・1年経過してますが、その返済は?
何故バレたのでしょうね。
もしかして、友人が借金チャラになるよう、自ら垢バンされるように運営に自首したのかも・・・
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被害者は、あなただけですよ。

状況、今だに把握できていないくらい、お〇〇ですよ。このマイナスな資質・能力?のために、今後、あちこちで、何度カモにされるでしょうね。
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金返してもらって無いやん。

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