アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

過去ログで似た質問が有りましたが微妙に違うので教えてください。
着メロを検索している際、次ページと広告サイトを間違ってクリックしてしまい、更に戻る為に左ボタンを押す際に誤って決定をおしてしまい、いきなり登録完了という画面になりました。4日以内に¥19,000の請求で過ぎると¥70,000の請求が来るという物です。
一切利用していたないのですが私も焦っていた為、問合せ先に取り消し依頼のメールをしてしまいました。消費者センターに問合せたところ無視するのが一番、警察に確認すると一応クリックしているので弁護士に相談するべきでは?との返答でした。皆様宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

誤った操作で登録されてしまったのですから、


錯誤で契約は無効だと思います。
さらに、取り消しのメールをされたのですから
これを無視しての請求は、消費者契約法違反にもなります。
相手とのやり取りは、すべて保存しておきましょう。
メールで何を言ってきても「錯誤です。取り消して
ください」の返信のみで、今後は無視で良いでしょう。
メルアドは、変更した方が精神的に楽だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。即変更いたします。

お礼日時:2004/09/21 15:45

完全無視で大丈夫だと思います。


そういったメールは見るだけで不安や不快感があると思うので、中身もこれからは見ないようにしたほうが精神的には楽だと思います。
あなたが100%利用してないという場合の話ですので、少しでも使ったなら使った分の料金だけを払って、それ以上は払う必要はありません。
向こうは100人にそのメールを送り付けて、1人でも回収できれば良いという考えなので
相手にしなければおのずとメールは来なくなります^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。しかし今回は迷惑メールでは無く、着メロ検索中に誤ってクリックしてしまい、後で見てみると利用規約も有り、きちんと書いていました。そこが引っ掛るので・・・

お礼日時:2004/09/21 15:44

私も同じような経験をしました。


すぐに携帯電の会社にすぐに電話をしたら、メールアドレスや電話番号ではどこの誰かを特定するコトができないので一切無視してください。と言われました。
それから何度もメールや電話がありましたが、着信拒否(知らない電話番号の電話には一切でない。最近の機種は登録されていない電話番号以外は拒否と設定できるそうです)メールも拒否。していたら全く連絡がなくなりました。
どれも無理なら電話番号、メールアドレスを新しい物にしてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。メルアドだけでもすぐに変更しようと思います。

お礼日時:2004/09/21 15:40

完全無視で良かったんですが、取り消し依頼のメールを出すなどもってのほかです。



メールアドレスを変えましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。早急に変更いたします。

お礼日時:2004/09/21 15:39

こんにちは。


電子消費者契約法により、申込みの段階で確認画面などの措置が講じられていない場合には、たとえ利用者に重過失があっても錯誤による契約の無効を主張できます。
しかし今回の場合は有料であることを認識(ご操作ですが)しているので私もよくわかりません。
ただし、取立業者が延滞金などと称して法外な料金を請求してきますが、特約がない限り年6%に過ぎませんし、仮に特約があっても消費者契約法9条2項によって上限が年14・6%に制限されています。よって、「4日以内に¥19,000の請求で過ぎると¥70,000の請求が来る」という文言自体、法的には違法な延滞料金ですね。
あなたからメールを送ったり連絡をすることは控えたほうがいいとは思いますが、それでもしつこく請求等がある場合は警察などに相談したほうがいいと思います。取消し依頼のメールの有効性などは私もよくわかりません。すみません。
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この回答へのお礼

早速の御返答ありがとうございます。とりあえずこちらからの連絡は避けてみます。

お礼日時:2004/09/21 15:37

ダメダメ、完全無視はダメ。


最近小額訴訟を起こす輩がいます。
裁判は「欠席=即敗訴」ですので、「請求が合法化」されてしまいます。
また、「請求自体が無効かどうか」はあくまで裁判の中で立証する必要があります。

したがって有効な対策は以下のとおりです。
・「裁判所からの呼出し以外」は「無視」。
・「裁判所からの呼出し」があったら「必ず出廷する」。
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この回答へのお礼

そうですね。先日訴えられているみたいでね。ご参考にささせていただきます。有難うございます。

お礼日時:2004/09/21 15:35

無視しちゃいけないのは、裁判所からの特別送達だけですね。



参考URL:http://www.sankei.co.jp/news/040917/morning/17na …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常にやくだちました。

お礼日時:2004/09/21 15:50

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