A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
財産分与は、目に見える物を対象にしますので、割に早く決着が付くでしょうね。
早ければ2~3回の調停で終わるでしょう。もし、調停で決着が付かなければ審判に移行します。ここでも合意できない場合は審判の裁判官が判決を出して決まります。財産分与のみの裁判は出来ませんので審判で決まります。不調になった場合は、半年が目安ですね。No.1
- 回答日時:
調停は他の人が決めてくれるわけではないです。
当事者2人が合意できるか、できないか、です。
調停で、必ず決着がつく、というものではありません。
双方が自分の主張を曲げず、歩み寄ることができなければ、調停不成立=「不調」に終わります。
現状維持、ということになります。
あとは、自分たちで話合うか、裁判で結論を出すかしかないです。
相手が合意しやすい条件を提示すれば早く決着がつきます。
それには、あなたの方が条件を緩めて、相手に歩み寄る必要があります。
「早く離婚成立させたいけど、妥協したくない」というのはムリがあります。
相手がそれ以上に早く決着つけたくて、妥協してくれるならいいんですけど。
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