こんにちは。
調停を起こし、終了し、その際幾つかの取り決めを行いました。
しかしながら、一切の事柄に対して守られていません。
そこで、調停を締結した家庭裁判所から履行勧告をしてもらいましたが、
3ヶ月を過ぎても一切履行されておりません。
その間、家裁は、相手方に対し、「きちんと実行しましたか?」と問い合わせをし、それに対し相手方は「はい、実施しました。」と回答しているそうです。
要するに、家裁に対しては、「実施した。」と伝え、
実際には、全く実行しておらずと言うことです。
家裁には再度履行勧告をお願いしましたが、実行されるかどうかは疑問です。
非常に重要な内容なので、何とか実行させたいのですが、
(1)どのようにすればよいのでしょうか?やはり弁護士に相談して地裁に申し出 て裁判をするしかないのでしょうか?
(2)それほど、高額に掛からないようにするにはどこの弁護士に依頼するのがよ いでしょうか?
家裁は、「勧告はできるが強制力は全く無く、他には何もなすすべがありません。後はご自分で何とかしてください。」と言われてしまいました。
私は、「それはおかしい、家裁ももっと別の手を一緒に考えてくれてもいいはず」と言えば、
「国会、国が決めたことですから・・・あなたが、国会に言いに行けばいいのではないですか?」と言われ、カチンと来て、それ以上はこんな役人気質の方と話しても時間の無駄なのでやめました・・・
(3)家裁とはそんなに冷たいものなのでしょうか?
家裁で取り決めをした事柄に関して守られず、その為実際に金銭的被害を受
けた場合は、誰が責任を負うのでしょうか?
以上、まとまりが悪いかもしれませんので、補足が必要な時は教えてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、調停が成立すると「調停調書」が作成され、この調停調書は裁判の判決と同じ効果がありますから、相手が調停調書に書かれた約束を履行しない場合、強制執行(給料の差押えなど)が出来ます。
家裁の係員が、「勧告はできるが強制力は全く無く、他には何もなすすべがありません。後はご自分で何とかしてください。」と云ったのは、この強制執行をご自分でやってくださいと云う意味ではないでしょうか。
それにしても、もう少し親切に説明してくれても良いですね。
強制執行については、30分5000円の弁護士会の法律相談などを利用しましょう。
法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。
又、市などでも無料の法律相談を行なっていますから、日時を市に問い合わせてみたらよろしいかと思います。
下記のページもご覧ください。
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/in …
http://www.rikon.to/contents_20.htm
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
No.5
- 回答日時:
補足があり,最初の回答が別の方向であることが分かりました。
その後のmimidayoさんの回答で,ほぼ足りていると思いますが,要は前の奥さんが窓口負担金を払わずに,あなたの名前の記載されている保険証を悪用していることのように思われます。補足にもありますように,先ずは請求の来ている医療機関に事の次第を確認する必要がありそうです。その上で前妻及び長男(親権とか養育義務が前妻となったんでしょうね)が自分の扶養から外れたことを説明し,直接,前妻に請求するように申し入れをした方が宜しいかと思います。
本来,医療機関では保険証の確認をした上で診療に当たりますが,この点が不十分なように思われます(とは言え,通常,月に1度の確認だけなので,タイムラグがあったかmimidayoの推測のようになっているかだと思われますが)。
医療費は診療に対する対価なので,当然,あなたには支払義務は無いので払わないと言えますが,少なくとも請求先を前妻にするように医療機関に申し入れをした方が良いでしょうね。前妻から取れなければ医療機関が損失を被るという結論になるでしょう。
No.4
- 回答日時:
私の友人が経験した事と逆ですね。
保険証は、名前を抜いてしまうと使えないはずですが、例えばお子さんが以前から通っていた病院に行きます。
そうしますと、保険証を忘れたと言えば、大体の場合、「次回持ってきてください。変更ありませんか」「ありません」で保険扱いになると思います。
使えない保険証での経験はありませんが、自分で忘れたときにそれで通りました。
ですから、期限が切れていても、もしかしたら使えたのかもしれません。
なぜ請求がきたのかはわかりませんが、恐らく、奥さんが連絡先を元のまま変更しなかったのでは?
支払わなければ、奥さんのほうに行くと思いますが、
奥さんは何かの保険に加入されていると思いますし、保険事務所ではわかるのでは?
もし、奥さんがどこにも保険に加入していないと、ややこしいかもしれません。
今後新しい病院には、多分いけないはずです。今の請求が来ている病院には事情を説明して、奥さんに請求してもらうようにするか、お子さんの分はご自身で支払うか・・出来るような気がしますがいかがでしょう。
詳細は弁護士に相談すると良いと思いますけど、健康保険はなかなか難しいようです。友人も社会保険事務所に直接出向いたようです。
No.2
- 回答日時:
前の方の回答にもありますが,具体的にどのようなことを調停で定めたのか判明しないので答え難いのですが一般論として次のことが言えます。
(3)について家裁が冷たいと感じているようですが,裁判所としてみれば止むを得ないことになります。裁判所の分け方としてA権利を判定する機関とB権利を執行する機関に分けられるからです。地裁せよ家裁にせよ判決や調停・和解というのは権利を判定しているだけで,これに当事者が任意に従えば問題はないのですが,そうでない場合,強制的な手続きを要することになります。これを行うのがBの機関になり,具体的には地裁の執行裁判所(という名前があるわけではありませんが,地裁内にその係があります)ということになります。
ただし,強制執行の前提として債務名義が必要です。これは判決でも調停でも良いのですが,支払いについて明示的に記載のなされた給付条項というものが必要になります。あなたの調停にこの条項が記載されているのかどうかが不明ですが。
そして,強制執行するにしても(執行)裁判所は,何に強制するのかを決めてくれないので自分で判断・選択することが必要です。よくある対象としては,相手方の給料,預貯金,電話加入権などがあげられますが,自動車でも不動産でも何でも良いのです。
そこで(1)は,給付条項がある調停なら地裁に裁判を起こす必要は少ないと言えます。仮に地裁で判決をもらっても任意に履行してくれないと全く同様の結果になるからです。
(2)については,残念ながら強制執行に明るい弁護士が多いとは言い難いことと,執行の対象は弁護士だからといって見つけだせる訳ではないので,頼んでも期待通りには運ばない可能性が高いと思います。
以上のことから,相手方の勤務先や預貯金のある金融機関をあなた自身で絞り込めるようであれば,調停調書を持って地裁の執行係に書類の書き方を相談するのが宜しいかと思います。
もし,給付条項がないケースであれば,再度調停を起こすか,裁判を起こす必要があります。
なお,取り決めた事項が守られず損害を受けた場合,誰が責任を負うのか?という質問の答えは決められたことを守らない相手方ということになりますが,予め損害が生じた場合の条項を定めていない限りは,その損害を請求するためには,またしても判決なり調停が必要になります。
最後に役所にしても弁護士にしても,それぞれのテリトリーがありますので,過度の期待や批判は慎重になさった方がよろしいかと思います。
この回答への補足
補足です。
調停の内容は、離婚調停で、私から申し入れをしました。既に成立しております。
調書の内容は、私名義の幾つかのものに関して速やかに私に返却する旨を盛り込みました。その中に「保険証」を含みました。
その保険証は、既に使用期限が切れている物で、失効しているのですが、妻がそれを使用し、長男の病院治療費が私に請求されている状態です。
不審な点は、
1.失効している保険証がまだ使用可能なこと。
2.前妻が使用した時点では、既に、私の扶養から前妻と長男の扶養を外していたにもかかわらず使用できた。
3.治療料金がなぜか私に請求がきている。
今後、その病院にも事情を問い合わせる予定です。
しかしながら、このような金銭的なトラブルを防ぐ為、保険証、及び、銀行通帳を取り返したかったのです。
保険証の場合、通帳と違い、番号を変更することは不可能と健康保険組合に言われました。
こんな感じです。
No.1
- 回答日時:
内容が何の事か分からないので、何とも言えませんが、離婚で、養育費はこのようなケースで泣いている人が多いようですよ。
(主に女性かな?)裁判所が取りたてまでしてくれるわけではないので、決定が下りても支払われないケースは沢山あるようです。
お金が掛からないのは、無料相談の弁護士に相談でしょうが、当たりはずれがあると聞いた事があります。
一回いくらで弁護士会でやっている相談がありますから、その辺だと安いのではないでしょうか。
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/bengosiokai-t.htm
各地域の弁護士会です。
無料は市町村でやっています。市役所で聞けばわかると思います。
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