
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律上、成立・不成立の通知は必ず当事者に通知しなければならないことになっていますから、
調停当日に口頭で通知した場合は、書類での通知は必要なく、
欠席した当事者には書類通知となります。
また、成立の見込みがない事案であっても裁判所が職権で事件解決の為に「決定」をすることがあり(民事調停法17条)、このような場合、一方当事者が異議の申立をすれば決定が無効となますので裁判所は他方当事者に不成立を書類通知することになります。
No.1
- 回答日時:
調停の席上での話合いがまとまらず、成立の見込みがないと思われる時は、調停委員が担当裁判官と評議の上「不成立」を決定します。
その際の当事者への通知は、原則的には裁判官が当事者同席の場に出てきて、不成立の旨を口頭で告げます。
なお、当事者双方が不成立に同意し、特に問題ない場合等には、調停委員だけで口頭通知することもあるようです。
また、不成立の通知書類は後日郵送されます。
この回答への補足
お時間があれば教えてください。
>不成立の通知書類は後日郵送されます。
という点ですが、ネットで調べたところ、
両方あるみたいです。
どういう場合に、通知書類が送られて、どういう場合に
送られてこないのでしょうか。
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