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調停離婚の調停調書に、「相手方の申出により離婚する。」と書かれていることがありますが、どのような場合でしょうか?
夫妻の同居請求の調停事件において、同居の申立がされたのに対し、相手方が離婚の申し出をし、結局離婚の調停が成立した場合だけでしょうか?

A 回答 (1件)

裁判離婚の場合には裁判の申立人または提起人のみの届出となります


 ただし、上記の者が調停の成立または審判・判決の確定日から10日以内に届出しないときはその相手方からも届出することができます
 また、調書に『相手方の申出により離婚する』旨の記載がある場合は、その相手方からも届出することができます
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