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いつもお世話になっております。
子供(0歳)と離れ、別居しています。
調停は次回で不成立となります。
調停申立てと共に子の引渡し審判と審判前の保全処分も申立てています
3ヶ月間の調査が終わり、審判がもうすぐ出されます。
夫は審判結果が私になっても子供は渡さない、最高裁まで戦うと言っています。
そこで即時抗告とか訴訟とか色々調べていたところ、あれ?って思う事がありました
親権が決まる前に子供を私のもとへ連れて来れるように弁護士にお願いして審判を申立てたのですが、この申立てでよかったのですか?
通常、監護権指定の審判と保全処分(子の引渡し)ではないかと疑問を持ちました。(夢中で今まで気づきませんでした)
裁判所のホームページにも「原則、監護権指定と子の引渡しと2つ一緒に申立てなければならない」とありました。
この申立ては間違ってしまっていますか?
それとも子の引渡しというのは監護権と同じく考えていいのでしょうか?

色々調べて頭が混乱しています
質問が意味不明かも知れません。私もなんて聞けばいいのかよく分かりません。
ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

親権者の指定を求める条項が入っていれば、別に監護権者の指定を求める申立てをする必要はありません。



特に分離をしないかぎり、親権者が当然に監護権者となりますので。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

調停にて親権者の指定を申立ててるから審判で監護権の申立てをしなくていいのですね。
裁判所のホームページで書かれてた事は単独でその審判をする場合という意味ですね。
なるほど、解りました。
安心しました^^ありがとうございました

お礼日時:2009/01/19 08:06

>調停申立てと共に子の引渡し審判と審判前の保全処分も申立てています



「調停申立て」とは、何に対する調停申立てでしょうか。

調停申立書の「申立ての趣旨」に「○○(子の名前)の監護者を申立人に指定する」との文が入っていれば、監護者の指定についての調停も同時に申し立てられており、調停不成立となれば同様に審判に移行するはずです。

この回答への補足

補足します

離婚調停の申し立てで、親権・養育費・慰謝料を希望しています。
監護権を指定するとはなっていません。
調停不成立後は訴訟を起こす意向を調停委員さんに伝えました。
ちなみに調停のほうは弁護士はついていません
以前、質問した事のは参考になるか分かりませんが貼っておきます
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4480450.html
裁判と即時抗告と平行してやるしかないのでしょうか?
審判が決まっても「監護権」ではないのでしょうか?

補足日時:2009/01/18 20:30
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