街中で見かけて「グッときた人」の思い出

 現在、離婚を前提に夫と別居しています。
 双方とも離婚には同意しており、協議離婚を希望でした。しかしながら、直接的な協議が困難なため、私の希望を離婚協議書にまとめ、追加・変更希望事項があったら連絡下さいと添えて送付しましたが、その後連絡がまったくありません。
 婚姻費用も最初は進んで8万円を送ってくれていましたが、次第に遅れ始め、現在は滞っています。
 また、これまでは事務的な連絡を携帯電話のメールでやりとりしていましたが、次第に返信が来なくなり、今ではメールも拒否されています。手紙を送っていますが、返事はまったくありません。(配達記録で送っているので、手元に届いていることは確認できています。)

 夫は離婚を進めようとせず、婚姻費用も支払おうとせず、連絡さえして来ない状態なので、婚姻費用分担請求の調停と離婚調停を申し立てようと考えています。
 通常ですと、調停の申立先相手の居住地ですが、私の手元にはまだ小さな子供がおり、子供を連れて遠方(片道3時間以上)まで出かけるのも、保育園等に1日だけ預けて出かけるのも困難な状態なので、私の住む地域の家庭裁判所で調停を行いたいと考えています。夫の同意があれば、それもできるとのことですが、↑の通り、夫と連絡が取れない現状では、夫の同意を得ることは困難です。

 そこで、夫に「○月×日までに管轄裁判所を変更することに同意するという連絡がない場合は、同意したとみなします」という手紙を送ろうと考えています。
 この場合、期日までに夫から返事がなければ、管轄合意書に私が双方の分を押印し、提出しても問題ないでしょうか?

 お分かりになる方、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 そのような手紙に効果はありません。


 調停の原則は相手方住所地を管轄する家庭裁判所に管轄があります。しかし,あなたのような事情のある場合に,本来管轄が無い,あなたの住所地の家裁も,自庁処理といって,取り扱いをすることが出来ます。
 一度家裁にご相談下さい。但し,遠隔地にいけない事情(お子さんが小さいのは戸籍でわかりますが)収入が少ないとか,子供を連れて行かざるを得ない事情等は説明ないし証明は必要です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
今日、夫宛に手紙を出しました。期日までに返事がない場合、家裁に相談に行ってみます。
「子供を連れて行かざるを得ない事情」とはどのようなものが認められるのでしょうか?

お礼日時:2008/07/11 15:40

 典型は,お子さんが小さくて,近辺にお子さんの面倒を見る親族が居ない場合でしょう。

親族がいても,仕事で面倒を見れない場合も含まれるでしょう。また,遠方に出かけるので,託児所に預けるのも難しいでしょう。
 勿論,交通費の問題もあります。交通費が出せない。仕事が半日なら休めるが,1日休むのは難しいなども考慮されます。

 根本的な考え方は,(1)調停や裁判を起こす場合に,相手方を呼び出すのではフェアーでない,例えば信販会社が本店のある東京で裁判をおこすと,比較的低額な裁判で東京まで行かなくなるのは公平でないからです。(2)しかし,この原則を貫くと,今度は主人が別居して東京に行った場合に常に東京で調停をしなくてはならなくなります。しかし,一般的に残された妻は経済的に苦しく,毎度毎度東京に行けない,つまり調停を断念するという事態も生じます。そこで,家事調停という民事とは異なる手続きについて,弱者のことも考えて例外を認める制度が自庁処理です。
 
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この回答へのお礼

とても丁寧なご説明をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/14 10:23

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