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よろしくお願いいたします。

私は、10年あまり前に調停離婚をしました。
子どもたちの親権は私で私が引き取り育てていました。
子どもたちは14歳13歳になりました。
調停では定期的な面会と成人するまで夫が6万円の養育費を支払うで決まりました。
(年収からの算定ではなくだいたいこの位が妥当かな、と決めました)

その後わたしは交際相手との子どもを授かり今1歳になりました。
出生後同居をはじめ、今にいたります。
入籍はしておらず、生まれた息子は父の籍に移し(ですので、わたしと子どもの名字はちがいます)。

入籍の予定はなくゆえに上の子たちとの養子縁組も考えていません。

昨年再婚した前夫にも子どもがうまれ(お相手は初婚)半年になろうとしております。

先日養育費を6万から半額にして欲しいと依頼があり、それならば調停を申し込んでくださいとおねがいしました。


前夫の年収は約450万、私は350万、私の相手は収入が低く250万、そのため生まれて一ヶ月半から保育園に入れフルタイム復帰しました。

以上おおまかすぎて申し訳ないですが、半額に減額になる可能性は高いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • こんばんは。
    ご丁寧な回答ありがとうございます。

    前夫の再婚したお相手は現在働いておりません。
    薬剤師でしたので、一般的に考えても収入は高かったのではないかと思われますが、妊娠中に辞めてしまったように思います。

    休職なのか、育休中なのか、失業手当受給中なのか現在の収入はわかりません。

    前夫はおおきな収入の変化はないと思われます。

    私は当時パートだったので、現在は正社員で収入はあがっていますが、当時は母子手当や医療費の補助や保育園の費用も一番下のランクでしたので、そのときのほうが収入環境は余裕がありました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/02 20:18

A 回答 (3件)

相手方の再婚相手の収入の事情は調停になれば明らかになると思います。



収入があればその分こちらにとっては都合がよいと思います。

退職している場合、再就職の予定などを確認して再婚相手の人が再就職するまでの間、一時的に減額に応じるような交渉も検討してみたらよいかと思います。

こちら側も、入籍・縁組していないけれども同居して生計を一つにしている内縁の夫とお子さんがいますので、その辺を裁判官がどのように判断するかは想像が難しいところです。

調停が不成立になった場合は審判に移行し、裁判官がそれぞれの事情等を確認したうえで審判します。

ご自身側の主張を無駄なくもれなく説明できるように整理して調停に臨まれると良いと思います。
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前夫の再婚相手の方は現在働いていますか?



そこの事情も判断材料になります。

再婚相手の方が働いていなければ、前夫が扶養すべき対象は、こちらにいる子供二人と新しい子と妻になるので、2人から4人で今までの倍になることになります。

こちらも一人増えていますね。
再婚せず父親の戸籍に入れて一緒に生活しているこの子の扶養についてどのように評価されるか気になるところです。

また、離婚当時と現在の貴女と前夫双方の収入の変化も判断の材料になります。
この回答への補足あり
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あなた次第です。

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