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現在離婚調停中の3人の子供の母です。別居して約10か月になります。半年間、話し合いをしようと
努力をして見ましたが、義母も含め全くとりあってもらえませんでした。その間、悩み抜き、子供とも
相談し、離婚の覚悟を決めて弁護士に調停の申立を致しました。弁護士に依頼したと知った主人は
激怒し。何度も取り下げろと感情的な電話がありました。(脅しのような内容です。)それと同時に
生活費もとまりました。調停で調停員の方に生活費の支払いを訴え、伝えてもらいましたが、払いたくないの一点張りで婚姻費用分担請求の調停の申立てをすすめられ近々、申立てをすることに
なりました。
問題は、主人が自営業で確定申告や課税証明では本当の収入が証明できません。こちらでできる証明はどのようにすればよいのでしょうか?今までの家賃や光熱費、子供の塾代などの引き落としは銀行の通帳に記載されて残っています。主人がおいていった主人名義の通帳も何冊かあります。

私は現在、実家近くにハイツを借りて主人と同居していた時の家賃からすると3分の1のところに
子供と4人で暮らしています。養育費算定の基準とも言えるのでできるだけの証明をしたいと考えております。私ももちろん、これから一生懸命働くつもりですが、主人には収入に応じた義務を子供達にはたしてもらいたいのです。

主人は別居してから会社名義で新車を2台(個人用です。)購入し気楽に過ごしているそうです。
貯金を取り崩すのにも限界があります。法律に詳しい方、もしくはご経験者の方どうかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 


 >現在離婚調停中の3人の子供の母です。別居して約10か月になります。半年間、話し合いをしようと

素人の離婚裁判経験者です。

 旦那さんが自営業というのはなかなか手ごわいですね。
収入が見えませんからね。  何とか会社の帳簿を見せてもらうようにできないでしょかね。

   >婚姻費用分担請求の調停の申立てをすすめられ近々、申立てをすることに
 この調停はいいことです。  
 調停であっても裁判と同じ効力があります。  
この中で相手に売上などの帳簿を見せてもらうように申し込んだらどうですか?
 裁判所の命令であれば可能かと思います。 
税務署には見せなければならない書類なのですから裁判所の命令であれば
可能かと思います。 

  離婚は質問者様がYESといわない限り認められないでしょう。    
ですから先ずは婚姻費用分担額の争いでしょうね。  
この調停が不調になれば審判の請求も考えてください。

婚姻費用は今もらえなくても過去にさかのぼってきっちり貰えますので
あせらないで下さい。

 離婚するのでしたら裁判では質問者様が同意しない限り離婚には
ならないので、 慰謝料の額とのバランスですね。

つまりいくら以上の慰謝料であれば離婚に同意するという形ですね。
 養育費、財産分与も。

 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。励みになるご回答ありがとうございました。
調停にてできる限りの事を訴えていきたいと思います。yonesuke35様は離婚調停を何度で不調になった
のでしょうか?こちらはもうすぐ2回目の調停ですが、歩み寄りは難しくおそらく裁判になる覚悟をして
おります。子供達の為にめげそうになる気持ちを何とかふるいたたせて頑張ります。

お礼日時:2011/06/04 17:39

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