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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
引き取ってきた、というのがどういう経緯なのかな?と思います。
恐らく貴方から連れ帰ったのではなく子供の意思か奥さん側の要望か、でしょう。
調停は確かに子が小さい間は奥さん側に有利に展開しますが、今回のことが奥さん側の希望ならすんなり片付くのではありませんか?子育てになんら支障がなければ父親が養育している例は幾らでもあります。
私の場合も家族が同居していて仕事に行っても何ら問題なく、部屋数も十分あったし、第一別れた妻には家庭的にも本人にも問題があり協議の段階で私に決まりました。
No.4
- 回答日時:
離婚調停経験者、女性です。
別居中に子どもを引き取った。と言う事は
別居当初はお子さんは奥様側に養育されていた。と言う事ですよね??
どうして途中で質問者様側にお子さんが引き取られたのか、という所も
重要だと思います。
奥様が手離したのか、質問者さまが無理やり引き取ったのか。
もし、奥様が手離したのならその理由はなんなのか。。。
調停は裁判では無いので話し合いの場です。
調停員も弁護士ではありませんし、法律がどうの、権利がどうの、
という話しよりは、今現在、お子さんがどれだけ幸せな生活を
送っているか、あなたがどうしてお子さんを途中で引き取ったのか、
あなたに取って利点ならその点もしっかりアピールするべきです。
女性に優位だと言っても現在お子さんを養育している側だって
十分優位だと思いますよ。
男性だと昼間みられないでしょ?料理は?
なんて突っ込みどころがあるけど 現在出来ているなら
こうしてます、ああしてます、と安心材料として
使って突っ込みどころが無いくらいに実証していけば
いいと思います。
ご実家のご両親が一緒なら一緒にしっかり育てます、と
一筆書いてもらうとか、
普段どれだけあなたがお子さんのためにしているかを
証言してもらえる人に一筆書いてもらうとか
スケジュールを提出してどれだけお子さんとの時間を大事にしてるかとか
口ではなんとでも言えるけど証拠はとても説得力があるので
お勧めです。
あとは調停は話し合いの場なのでこちらは譲歩する気があります。
養育権がいただければ面会もさせますよ。とか
調停員さんも人間なので柔らかい姿勢には好印象だと思います。
奥様より質問者さまが本当にお子さんを育てるのに適材なら
調停は疲れますが、諦めずにぜひ頑張って欲しいです!
No.3
- 回答日時:
<養育権で調停を起こされて、解決しない場合 裁判になると思うのですが>
現在調停を起こされている最中なのでしょうか?
まず調停は、両者の話し合いが原則なので、裁判ではありません。
調停で解決しなかった場合には、『調停不調』となり一旦打ち切られてしまいます。
その後、『家庭裁判所での審判』を希望された時に、家庭裁判所から『審判』というものが出されます。
この審判は何にもしないと判決と同じ効力が発生しますので、ここからが裁判闘争となります。
もしご質問者様に不利な『審判』だったとすると、高等裁判所に7日以内に『即日抗告』をされて、今度からは高等裁判所で争うこととなります。
さて、ご質問の、『、男親でも 養育権はどうなるでしょうか?』ですが。
これは事実をしらないので何とも言い難いですが。
一番に、子供を養育する環境が母側と父側のどちらが適しているかどうか?が論点となりますね。
もう一つは、養育している実績ですね。
つまりは『既成事実』です。
子供が3才までの場合には、幼児ですので、幾ら既成事実があっても母側の権利が強いですし、
子供の自我が形成される年齢であった場合には、『子供の意思』も十分に考慮されます。
(つまり、子供が母親と暮らしたい と言った場合には、幾ら父親が養育している事実があっても、それほど考慮されません)
しかし、これは民事訴訟ですので中々先には進みません、しかも罰則規定もありません。
つまり戦おうと思えば何年でも戦い続けることも出来ます、
今までの裁判事例でも18年裁判をしつづけた方もおられます、最初1歳だった子供も18歳になっている訳です。
悪い言い方をすれば、子供を養育しながら、裁判をのらりくらりと続けていれば、そのうちに子供も大人になってしまい、養育権がどうのこうのなどと揉める必要も無くなってしまいます。
最後に、私は逆の立場で5年裁判をしました、それでも決着もつかず5年目に子供を引き取ることをあきらめました。
裁判なんてそんなもんです。
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No.2
- 回答日時:
まず、離婚理由は何でしょう?
子供に対する虐待やネグレスト(無視)などがあれば、それを立証できることが必要になってきます。
調停は長引けば1年半かかります。
その間に0118rさんのご両親を含め、家族の協力でお子さんを健全に育てられる環境を作ることにより、大変有利になるとは思いますが・・
上に書いたような、虐待のような事実がないなら「幼児」の親権は母親が強いように思います。
素人ですので、ご参考までに。
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