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両親のことですが、調停を5,6回経て離婚調停調書が成立し約2年経過しておりますが、今になり、父が調書のやり直しを求め今回は弁護士依頼をして調停を申し込んできました。
父の浮気があり、60歳を過ぎてその事実を娘や妻に突き詰められ最後まで「謝罪」はなかったものの「大変なことになった」と言わんばかりに大慌てでほぼこちらが要求するとおりに翌日には公正証書を母と共に取りに行きほぼ行動は浮気を認めたようなものでした。
その後、母は「円満調停」と言う形で夫婦関係の調整を求めましたが、父の方から「離婚調停」を申し込み、結果として、最初にざんげした証のような「公正証書」を元に母に有利な条件で離婚が成立しました。
その内容の中には父が遺産として譲り受けた土地の売却代金約7000万を2分の1支払い、また住宅ローンの立て替え金として1000万をさらに母側が受け取るというもので、かなり母に有利な内容です。その内容を認めてまでも父は母と早く別れ、わずらわしいことから逃れたかった、また後ろめたい気持ちがあるからこそその条件で離婚したはずなのですが、今回「自分が無知だったために本来財産分与の対象にならなかった土地の売却代金を渡してしまった」と言い出しているようです。隔月年金受領金額の2分の1の支払いも条件ですが、滞っている状態です。
浮気の証拠などは残っており、また父が自ら望んだ離婚調停だったことを含んで、いったん成立した離婚調停調書がくつがえるようなことがあるのか教えてください。
母は、弱気になりまた弁護士に依頼すると言っていますが、調停なのにその必要があるのか私は疑問です。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず一度成立した離婚調書は強制力を持ちます。

この意味はその調停調書を元に強制執行も可能です。
ただもう一度調停を行った場合に、母が妥協すれば妥協した調停が作成され、それが今度有効になります。母が妥協しない場合には調停不成立ということで調停は成立せずそのまま終了します。
つまり母が同意しない限りは前の朝廷調書の内容が覆ることはありません。

問題は父がそれでも納得せずに裁判してきた場合です。この場合には裁判官が判断することとなるので、調停内容の変更がないとは断言できません。つまりこの時には弁護士に依頼した方がよいかもしれません。

ただ、父の不貞行為が原因の離婚であれば、財産分与の話とは関係なく、その遺産は単に損害賠償金(不貞行為に対する損害賠償)と考えられますので、裁判しても覆る可能性は低いように思いますけど。
そもそもこの場合には有責者からの離婚請求は裁判しても認められる可能性はほとんどないのですから。(とはいえ長年夫婦関係が破綻している場合には相応の賠償金支払いにより有責配偶者からの離婚請求を認める判例もあります。私の知っている例ではトータル数千万の賠償金の支払いにより裁判離婚が成立した例があります)

この回答への補足

早速ありがとうございます。「離婚」は、父の不貞が原因ですが調停においてはそこは余り追及せずまた調書にも「慰謝料として」などの文言はありません。とにかく、母は受け取るものを受け取るまでは、母が不利な条件にならないよう父の気持ちを逆なでしないように条件の保守に必死でしたので。

補足日時:2006/10/20 20:58
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