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離婚時に相手方と交わした公正証書に
中学生の女子に養育費として月額15万円とボーナス時に30万円の増額。
不履行の場合は、強制執行に服する旨の記載。
現在、月額15万円は確実に送金しているものの、ボーナス時は約束した30万円を20万円少ない10万円を支払いました。
当然相手方は督促してきたが、公正証書に同意して作成したものの、サイト等により金額があまりに多いことに気づき家庭裁判所に減額の申し立て手続きをしました。
数日後、相手方から1週間の期限付きで強制執行の移行手続きをとる旨の内容証明が届きました。
そこで、公正証書に記された養育費の減額申し立て手続き中に、給料差し押さえ等の強制執行はあり得るのでしょうか。
また、不足分は調停中でも支払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

未払の養育費がある以上、調停中であっても強制執行をされることはあります。

減額の調停が成立するまでは公正証書の約束が適用されます。
それから、減額の可否ですが、その理由が、金額が大きいことに気づいたというのでは、認められるかどうか微妙ではないかと思います。約束したときは、その額でいいと思ったのでしょうから、それが世間相場からかけ離れていたというだけでは減額の理由として弱いと思いますよ(極端にかけ離れているときは別かもしれませんが)。
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この回答へのお礼

ご連絡遅れまして申し訳ございません。
お礼もせず時間が経ってしまいました。
ご回答を頂きすぐに送金し調停に持ち込みましたが、大病に倒れてしまい、失礼とは十分承知しておりましたが遅れてしまいました。大変申し訳ございません。
世間相場と比べ高額であるという理由から減額できませんでした。
良くないことは重なるもので重病になり仕事もままならぬ状態になってしまったので、支払い困難な状況になってしまいました。
公正証書って凄い効力なんですね。よく確認すべきだったと深く反省しています。
遅れましたことを、深くお詫び致します。

お礼日時:2010/01/06 15:03

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