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離婚の際、家裁の調停で、養育費の額を決めましたが、当時、夫は無職で、夫の言値で譲歩しました。5年経ち、子供二人の教育費がかさみ、増額を希望しています。

質問ですが、調停を行う家裁の場所ですが、私が申し立てをすると、夫の住所地の家裁になり、場所が遠く、できれば私の住所地でしたいのです。
相手方が了承すれば、どちらの住所地でもよいようですが、その場合、どういう手続きを踏めばいいのでしょうか?

まだ夫には了解を得ていませんし、私の住所地で了解するかも分かりません(夫は、増額はしたくないと思いますので)

A 回答 (1件)

確かに、家事調停の管轄は、相手方住所地の家裁か、合意管轄の家裁とされています(家事審判規則129条1項)。



しかし、ご自身でもお分かりかと思いますが、調停を申し立てられたら養育費を増額されてしまうかもしれないのに、元夫が、はいどうぞと、あなたに有利な(そして、元夫に不利な)管轄の合意をしてくれる可能性は、極めて低いのではないでしょうか。

さて、本来、家裁は、自分のところの管轄ではない事件の申立てを受けた場合、事件を管轄の家裁に移送しなければなりません。
しかし、事件処理のため特に必要があるときには、移送しないで、その家裁が事件処理をしてしまうことも可能なのです(家事審判規則4条1項)。

これは「自庁処理」と呼ばれるものですが、本来の管轄では不都合な時の便法として、本来の管轄ではない家裁への調停申立と同時に、家裁に「自庁処理」して下さいとお願いする「自庁処理の上申書」を提出することが行われています。
これを利用する方が、合意管轄よりも現実的ではなかろうかと思われます。
書式などは参考URLをご覧下さい。

ただし、「自庁処理」をするかどうかは、あくまで、裁判所が職権で判断するため、調停の当事者が「自庁処理をしろ」と請求する権利があるわけではありません。
よって、上申書を出しても本来の管轄裁判所に移送される場合もあることはお含み置きください。

参考URL:http://www.rikon-navi.jp/shiryou/syoshiki/writte …
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