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夫の暴力が原因の離婚調停中で別居していますすが 親権の話し合いも出来ないまま、夫が無断で幼稚園から子供を連れて帰ります。今の段階で子供に勝手なことをするのを阻止する方法はありますか?

A 回答 (2件)

今のところ共同親権なので、幼稚園側も、ご主人がお子さんを迎えに来られたら、拒否することは難しいだろうと思います。


ご主人は調停に出席されていますか?
出席されているなら、調停の場で、離婚までの間、お子さんの監護をどのようにするか、きちんと話し合ってみることが一つの方法です。が、調停は話し合いであって、調停委員会が色々なことを強制することはできません。また、調停はおそらく早くて月1回のペースで開かれるので、なかなか結論が出ない可能性もありますよね。
ご主人はお子さんを連れ帰り、そのまま質問者様に渡さない状態なのでしょうか?その場合、ご主人はどのようにお子さんを監護されているのでしょう?
今の状態がお子さんにとってよくなく、その緊急性が高い場合は、家庭裁判所で子の監護者指定、子の引き渡しの審判申し立てとともに、保全処分の申し立てをする方法があります。地裁に人身保護請求という方法もあるかと思います。
こういった場合は、手続きも煩雑になりますし、前の方も書いておられるように、弁護士に、どのような手続きをとるのが最も適切かを相談されるのが無難かと思います。

この回答への補足

主人も出席で8月5日に一回目の調停があり 反省してやり直す事を話したので 調停員は私にやり直すことが出来ないか考え直せるら・・・と促されました。今までにも繰り返して来た事なので信用できません。
主人は自分の都合のよい時だけ子供を連れて行って、時間に関係なく帰してきます。(先日は午前0時でした)。話し合いが出来ないままでのこの状態を何とかしようと思ってお尋ね致しました。参考にさせて頂きます。有難うございました。

補足日時:2007/08/14 09:56
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この回答へのお礼

ばたばたとしていてお礼が遅くなりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/14 10:02

 まず,最初に,「調停前の処分」の申立てということができます。


 これは,調停のために必要がある場合には,調停委員会が必要な処分をするというもので,例えば,離婚調停成立までは,子供の監護養育を誰が担当するか,夫婦の一方で,子の養育を担当しない側が,どのように面接交渉をするか,などを決めて命令するものです。子の奪い合いがあるときには,それをしないようにという命令を求めることもできます。

 ただ,この処分の効力は弱いもので,強制的に執行することができないとされています。違反したときは,過料という,罰金ではありませんが,制裁金を支払わされるだけです。

 ただ,この調停前の処分は,調停委員会に,処分をしてくれと申し立てるだけで,手軽にできますので,まずは,この手続をとることになります。

 これで効かない場合には,民事保全法によって保全処分の申立てをすることになりますが,こちらは審理も厳格に行われますので,どちらかといえば弁護士を頼む方がよいと思います。

この回答への補足

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

補足日時:2007/08/14 09:58
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この回答へのお礼

ばたばたとしていてお礼が遅くなりました。
有難うございました。

お礼日時:2007/08/14 10:03

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