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簡潔に強制執行の件わかるかたご教示ください。
強制執行の申立てには,
(1)調停調書,審判書,判決書などの書面(正本)
(2)送達証明書
(3)審判の場合,これが確定したことの証明書
が必要です。
とありますが、家裁の調停で決められた事を相手が履行せずに、履行勧告をしても従わず、
履行命令を考えています。履行命令にも強制力はないようですが、強制執行処理を行なう場合、
上記(2)は相手方に当方から直接メールしたコピー、(3)は家裁から金額のかかれた証明書(例えば科料10万円)?があればOKなのでしょうか?
それとも、特別な証明書、例えば、配達証明とか、家裁に審判で確定した正式な証明書を発行して
もらうとか必要でしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
rebirth2011さんの冒頭のご質問が「家裁の調停で決められた事を相手が履行せずに」と言うことでしたので、私が「その不履行は具体的に何ですか」と問いに対し「数少ない面会交流を実行する事と・・・」と言うことで、私には未だ執行目的が明らかではありませんが、いずれにしても直接執行ではなく間接執行に間違いないと思い、そのように回答しましたが、もともと、何でもそうですが、債務者の債務不履行は直接的に国家権力で強制的にできることになっています。
それは例えば、建物退去の強制執行ならば、どんなに抵抗しても執行官やその補助者によって退去させられてしまいます。
これに対し、例えば、建物の解体の強制執行では、債務者が自主的に解体しなければ債務者に代わって誰かが解体します。その誰かが解体してかまわないことの申請が「間接執行の申立」です。
ですから、間接執行の申立は、元々の債務名義があることが第一要件です。
今回の場合は、親子関係の面接のことだと思いますが、これは調停で明らかになっています。(それが元々の債務名義です。)
その債務名義に記載されている、親子関係の面接も実際には任意にしなければならない債務の一つです。
従って、そのような場合の強制執行は直接的にはできませんので、任意なことに協力的でなければ、それまでの間、金銭に代えて目的を達成をすることが求められています。
その「金銭に代えて目的を達成をする」ことの申立が「間接執行の申立」です。
ですから、その申立は、調停のあった裁判所です。
そして、その申立が認められれば、(金銭の取り立てに代わった決定)今度は、どのようにして金銭の取り立てをするかと言う方法で、申立の裁判所も変わってきます。
債権の差押などでは、地方裁判所の債権執行係となりますし、動産の差押ならば地方裁判所の執行官が、その係となります。
以上で、間接執行は直接的に強制執行できない場合に、間接的に強制執行ができるように申立をすることを「間接執行の申立」と言うので、執行も区切って考える必要があります。
なお、裁判所外でするメールなどは、ナンセンスな感じもします。
従って、今後の進行は、淡々と法律的な手続きで進めるべきだと思います。
No.6
- 回答日時:
>具体的には数少ない面会交流を実行する事と面会交流の時間を延長すること誠意を持って協議をすること、面会場所場所なども加えて決めましたが、ご存知ように法的強制力がなく、ただただ時間だけが過ぎています。
面会交流をしない様になれば訴訟を別途起こさないといけないとは考えています。別途訴訟ではなく、間接執行の申立でいいと思います。
面接権を拒んだり否定するならば、例えば「相手方は申立人について、1日につき1万円の支払いを求める。」
と言う内容の申立書を当該家裁に申し立てます。
これが認められれば、金銭の支払いを認める強制執行すればいいです。
毎々お世話になり感謝致します。
方向性というか、間接交渉の申立が第一歩であること解りました。
”これが認められれば、金銭の支払いを認める強制執行すればいいです。”のことでしつこくてすいませんが最後に教示ください。
間接強制=強制執行と思っていませんが、強制執行の申請先は、家庭裁判所でなく、地方裁判所の執行係?でしょうか?
執行文付調停調書は家庭裁判所に間接強制を申請する際に平行して申請するものでしょうか?
他に送達証明は相手に履行をする様に求めたメールで可能でしょうか?それとも配達証明を別途送るできでしょうか?
何となく調停調書もあり、履行勧告を二度してもらっているので割愛できればと思っていますが、厳密なことなので教示ください。
No.5
- 回答日時:
間接執行だとしても、冒頭でお尋ねしたように「何をどのように求めるか」(その、履行させるのは、何か、です。
)と言う執行の目的がわからないと回答できないです。間接執行に関する規定も改正されまして、やりやすくなりましたが、それでも、実務上煩雑ですから。
なお、文中で「間接強制に及んだ際に相手方が対応をしない場合は、強制執行の申請になります」と言いますが、間接執行も強制執行ですから「相手方が対応をしない場合」と言うことはないです。
この回答への補足
何時もながらありがとうございます。
具体的には数少ない面会交流を実行する事と面会交流の時間を延長すること誠意を持って協議をすること、面会場所場所なども加えて決めましたが、ご存知ように法的強制力がなく、ただただ時間だけが過ぎています。面会交流をしない様になれば訴訟を別途起こさないといけないとは考えています。
No.4
- 回答日時:
Q 警鐘をしているのが有効であるか
A 普通、警鐘などしないです。
Q 確定したときの証明書として家裁から出してもらう特定の書類が必要かが不明で相談させていただきました。
A 調停は、調停成立時に確定するので「確定証明」など必要ないです。
必ず、必要な書類は、その調停調書に執行文が付与されていなくてはならないです。
Q 執行文付与の申請は地裁の様ですが
A その調停のあった裁判所です。
Q 調停調書を添付し、後日強制執行の申請の為に書類を明示しておくということでしょうか
A 強制執行するために用意しなければならない書類の1つが、執行文付調停調書です。
他に送達証明が必要です。
Q 執行手続きの際に同時に執行文付与を申請するということでしょうか?
A 強制執行の手続きのために執行文付調停調書が必要なので、同時申請ではないです。
ご丁寧に本当にありがとうございます。
家裁に確認をした所、家事審判法第十五条で五ー七を確認した方が良い旨言われ、どうも履行命令申請ではなく、間接強制の申請が当てはまる様です。すいません。間接強制申請をしようと思思いますが、添付書類は調停調書と履行勧告をした家裁からの連絡書、相手との不誠実な対応のイーメールを付けようと思いますがどうでしょうか?また、間接強制に及んだ際に相手方が対応をしない場合は、強制執行の申請になりますが、その為に、その間接強制の申請の際に、執行文付与依頼記載を本文にすれば良いのか、それとも執行文付与申請を別途行なえば良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
調停調書が債務名義だと言うことはわかりました。
それで、その「強制執行」とは、何ですか ?
明渡の強制執行もあるし、金銭の支払いを求める強制執行もあります。
「履行されていない項目があり、」と言いますが、それは何で、条件はないですか ?
ここでは、条件がなくて、金銭の取り立てでお話ししますが、それだとしても、何を差押えたいかで申立先が違ってきます。
まずは、その調停調書に「執行文付与申請」します。
これだとしても、「調停調書第〇〇項について執行文付与の申請する。」
と言うようなこともあります。
あと、送達証明も必要です。
この回答への補足
おっしゃる通りです。債務名義は調停調書になります。
強制執行をしてもらう裁判所が異なるため、送達証明書が相手にメールを通して履行をアナウンスしている、また、警鐘をしているのが有効であるか、確定したときの証明書として家裁から出してもらう特定の書類が必要かが不明で相談させていただきました。素人として調べたところ、執行文付与の申請は地裁の様ですが、調停調書を添付し、後日強制執行の申請の為に書類を明示しておくということでしょうか?それとも、執行手続きの際に同時に執行文付与を申請するということでしょうか?すいません、質問ばかりで。
No.1
- 回答日時:
これは、家庭裁判所での調停ですか ?
調停ならば「審判」と言う用語は必要ないですし、
審判ならば「調停」と言う用語は必要ないです。
どちらか、教えてください。
それによって、書類が変わります。
また、何をどのように求めるかも記載されていません。
それも教えて下さい。
この回答への補足
遅くなりました。面会交流の調停で、調停調書まで出来上がっています。その内容において、履行されていない項目があり、今まで二回家裁より履行勧告してもらっています。次は、履行命令を申請し、最終的にはその履行命令の確定書類?を基に強制執行申請を考えています。審判は関係ありませんでした。
補足日時:2012/11/10 12:14お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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