女性には未婚で子供が1人いました。認知はされていませんでした。その後、子供の父親ではない男性と結婚することになりました。その時、男性の希望で子供とは「養子縁組」ではなく「認知」として届出をしました。二人は子供の実父母となり、子供は二人の長女として嫡出子となりました。ですが二人は離婚することになり、男性は「親子関係不存在」を申し立てました。女性も子供の父親ではないことを認めているのですが、裁判所はDNA鑑定を必要としています。
そこで、両者が同意しているのにDNA鑑定は必要なものなのでしょうか?
認知無効とはどのようなものですか?
「親子関係不存在」とは違うのでしょうか?
どちらにしても申し立てが成立した場合、子供の戸籍にはどのような記載がされますか?
嘘の認知をしたことについて、何か罪にはなりますか?
この場合、男性が申立人ですが反対に子供または女性の方が男性を訴えることもできますか?
どうか詳しくご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
まず最初に,以前の仕事でこうした関係の法律や手続きについて,勉強する機会(と言うか,勉強しなければならなかったと言ったほうがよいかもしれません)がありましたので,手続き面ではお答えできることも多いのですが,法曹関係者ではありませんから,実態となると何ともお答えできませんので,その点をお含みおきください。
>・調停に出頭してもしなくても現在の女性の意志(出頭しても鑑定は拒否)では調停は成立しない
・裁判所の判断により調停は不成立か審判になる
・審判となった場合は女性の異議申し立てに効力を失う
・不成立または審判が効力を失った場合には男性は人事公訴する可能性がある
・ご理解のとおりです。
>流れは調停→人事訴訟ですね?
・ご理解のとおりです。
>調停は非公開、人事訴訟は公開ですよね?
・ご理解のとおりです。特に,調停は,基本的には当事者が顔をあわせることもないです(別々に言い分が聴かれます)。
>こうなれば女性にも弁護士は必ず必要ですか?
女性にもお金がかかりますか?
・訴訟については,勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが,ご自分でされることは大変煩雑になると思われます。
・訴訟費用については,当面はそけぞれが負担することになりますが,判決では,敗訴した方が相手の訴訟費用を負担することになると思います。
>証人なども必要ですか?
・必ずしも必要ではありませんが,自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。
>また出来れば、「調停に出頭しなかった方が相手の主張を認めたとみなされますから、一般的には相手の申立てのとおりの審判がされることになると思います。」となる方が幸いなのですが「一般的には」とありますが、親子関係の確認では難しいでしょうか?
調停にも出頭せず、審判に異議申し立てもしなければ「申立てのとおりの審判がされることになる可能性はどれ位あると考えられますか?」
・先にも書きましたが,実態となると知識がありませんので何ともいえないのですが,裁判所のサイトから引用しますと,
「当事者双方の間で,子供が夫婦の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます」
「一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。
また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときにはの家事審判法24条に基づく審判が行われる場合もあります。」
とのことです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc1.php
>その場合(出頭しなかったことについて)、罰金などがありますか?
・調停は,あくまでもお互いの話し合いでは解決しないことを,裁判所が合意できるように仲介する制度ですから,出頭しないと説明や反論の機会を逸するだけで,罰金はありません。
色々とありがとうございました。ご回答頂いたことを整理し本当に良い方法を考えてみます。どちらにしても解決するまでに時間のかかることと思いますので何かあった時にはまたこちらでご相談させて頂きます。その時はどうぞ宜しくお願い致します。
No.8
- 回答日時:
ANo.2です。
毎回ご親切なお礼恐に恐縮しています。>現在こちらの考えとしましては
1.調停に出頭し男性が父親でないことを認める(だけど鑑定は拒否)
2.調停に出頭しない(不成立)
1.2.どちらにしても次に審判になるわけですよね?
・まず、鑑定を拒否されるのは男性の方かと思っていましたのですが、お子さんに鑑定を受けさせたくないと言うことですね? 少し勘違いをしていました。
・調停の結果なのですが、「不成立→審判」と進むのではなく、「不成立か審判か」になります。
・1.調停に出頭し男性が父親でないことを認める(だけど鑑定は拒否)
この場合は、裁判所の判断により、不成立か審判になります。
・2.調停に出頭しない(不成立)
この場合も、勿論、裁判所の判断になりますが、調停に出頭しなかった方が相手の主張を認めたとみなされますから、一般的には相手の申立てのとおりの審判がされることになると思います。
この審判に対し、貴方が異議申し立てをしなければ、審判が確定しますから、このとおりに進めば、お望みの結果になります。
>人事訴訟についても教えて下さい。
・裁判には、刑事、民事、人事などの種類があります。ですから、通常の裁判と思っていただければ良いです。ここまでいくと、時間とお金がかかります。
早々のご回答ありがとうございます。だいぶ流れが分かってきました。では整理して確認させて下さい。
・調停に出頭してもしなくても現在の女性の意志(出頭しても鑑定は拒否)では調停は成立しない
・裁判所の判断により調停は不成立か審判になる
・審判となった場合は女性の異議申し立てに効力を失う
・不成立または審判が効力を失った場合には男性は人事公訴する可能性がある
流れは調停→人事訴訟ですね?
調停は非公開、人事訴訟は公開ですよね?
こうなれば女性にも弁護士は必ず必要ですか?
女性にもお金がかかりますか?
証人なども必要ですか?
また出来れば、
>調停に出頭しなかった方が相手の主張を認めたとみなされますから、一般的には相手の申立てのとおりの審判がされることになると思います。
となる方が幸いなのですが>一般的にはとありますが、親子関係の確認では難しいでしょうか?
調停にも出頭せず、審判に異議申し立てもしなければ>申立てのとおりの審判がされることになる可能性はどれ位あると考えられますか?
その場合(出頭しなかったことについて)、罰金などがありますか?
No.7
- 回答日時:
ANo.2です。
補足質問についてですが、
>相手の代理人とは弁護士です。離婚時にも雇っていたようで生活費、慰謝料等も一切なしで離婚に納得させられています。ですので女性には金銭的な余裕がなく、今回も一人で色々と調べているようです。それでは「親子関係不存在」or「認知の取消し」には特にこだわる必要はないと理解してもよろしいでしょうか?
・結果としては,親子関係を解消すると言うことですから,そういう意味では同じ法的効果をもたらすと言えます。
>それと男性が子供の父親ではないことは認めても、もしDNA鑑定を拒み続けたとしたらどうなりますか?
・私自身,実際に調停をしたことはありませんから耳学問になりますが,調停は裁判に比べて迅速な審理がされるのが特徴です。
それと,調停は,双方の言い分を十分聴くことは勿論,必要に応じて証拠も調べますが,その上で,当事者の話し合いにより,お互いが譲り合って,実情にかなった納得のいく解決ができる点に特徴があります(最高裁判所の「民事調停の手引き」より引用)。
ですから,裁判所は迅速に何らかの結論を出さなければなりませんから,調停の打ち切りか,審判と言う形か,どちらかになります。
>DNA鑑定もせず、本当の親子かどうかの審判を下せるものなのでしょうか?
・これは裁判所の判断になりますから何ともいえませんが,他の証拠でお二人の間にお子さんがお生まれる状況にないことが明らかであれば(例えば,懐妊されたと思われる時期に相手方が日本にいなかったとかですね),審判を示すことがあるかもしれませんし,そういう証拠がなければ調停の打ち切りになるかもしれません。
>これは私の認識している不服申し立てのことでしょうか?
・正確には「異議申立て」と言いますが,「不服申立て」のようなものです。
>例え審判が下っても、不服申し立てをすれば審判は取り下げられるということなのでしょうか?
・異議の申立てがされた場合には,その審判は効力を失うことになります。
>そうであれば、その後はどうなりますか?
・相手方の対応としては,そこであきらめるか,人事訴訟を起こすかどちらかになります。
・夫婦や親子等の関係についての争いは,基本的に話合いにより解決するのが適当であると思われますので,まずは調停を申立てることになりますが,調停で解決ができない場合には,裁判を起こすことが出ると言うもので,今回のような家事事件の訴訟を人事訴訟といいます。
○私見
・以下私見ですが,前にも書きましたが今回の家事事件は,「調停前置主義」といいまして,調停をしなければ裁判に進めないことになっています。
調停で弁護士を付けられているということは,調停が成立しないことを予想されて,その先の裁判も見据えておられるのかもしれません。
・今回,ご友人がどの様な解決を望んでおられるのかが分かれば,それに即したお答えが得られるかもしれないですね。
例えば、
*認知を取り消されたくない
*取り消されてもいいが慰謝料の請求したい
*取り消されてもいいし慰謝料を要求したりするつもりもないがお子さんの戸籍の記載が気になる
などですね。
・それと、その女性は色々勉強されているようですし、的外れなことをお調べになっているようにも思いませんから、お知りになりたい要点をまとめておき、市町村や弁護士会が開催している無料法律相談で、弁護士さんに相談されるの良いかもしれませんね。
また、もっと専門的な相談でしたら、大抵の弁護士会で30分5000円程度で相談を受け付けていると思いますし、訴訟になった場合は、弁護士会で訴訟費用を当面立て替えてくれる制度もありますから、そういったものも利用されると良いかと思います。
ありがとうございます、度々のご親切なご回答、本当に助かっています。私は女性と同じ経験をした者です。男性と違い子供を引きとった場合の女性は、自分のことより何とか子供のために良い方法をと考えます。女性に弁護士でもついていれば先ずは素直に調停に参加し、相手の出方に応じてこちらも考えれば良いのでしょうが、子供を育てる母達にはお金がありません・・・。私達にできることはただ情報を集めること、少しでも理解しておくこと、先にある程度の予測をしておくこと・・・だけなのです。お力を貸して頂き、本当に感謝しています。
女性の望みは子供にとって最小限の結果にしたい、ということです。ですから
>*取り消されてもいいし慰謝料を要求したりするつもりもないがお子さんの戸籍の記載が気になる
であったり、取り消されてもいいので子供を鑑定することなどはできないということです。
でも一番は
>*認知を取り消されたくない
かも知れません。それは認知を取り消されたくないのではなく、こんなことをしたくないということです。
現在こちらの考えとしましては
1.調停に出頭し男性が父親でないことを認める(だけど鑑定は拒否)
2.調停に出頭しない(不成立)
1.2.どちらにしても次に審判になるわけですよね?
色々と調べた結果、女性が先ずどちらを選択して進むべきかを考えようと思っています。
よろしければ人事訴訟についても教えて下さい。
No.6
- 回答日時:
ANo.2です。
追加のご質問について書かせていただきます。
>今回の申し立ては男性が虚偽の認知をしておいて、男性の方から「親子関係不存在」を申し立てていることが、何となく女性に不利なイメージをもたらすのですが、女性はこのまま素直に調停を進めた方が良いのでしょうか?男性には代理人がついている点では何か他にも男性には考えがあると思われますか?女性にも代理人が必要でしょうか?
○まず調停の事を書いてみます。
・乙類調停と一般調停
調停事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。
乙類調停には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。
一方、一般調停とは,家庭裁判所で扱われる家庭に関する紛争等の事件のうちで,乙類事件として定められた事件以外の事件をいいます。一般調停事件としては,婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。「親子関係関係不存在」もこれに含まれます。
・調停の手続
調停事件については,裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。調停では,当事者双方に合意ができると,原則として,合意事項を書面にして調停は終了します。
・調停の効力等
調停事件が終了した場合の効力等については,事件の種類によって次のように異なった扱いがされます。
乙類調停事件において調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した審判と同一の効力があります。また,不成立の場合には,自動的に審判手続が開始されます。
一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときには家事審判法24条に基づく審判が行われる場合もあります。
審判とは、お互いの言い分が違い調停が成立しない場合、裁判所が裁判で言う判決のようなものを出すことです。ただし、審判に対しては、2週間以内に即時抗告ができますから、即時抗告をすれば、審判は確定せず、効力は生じないことになります。
○ですから、
・調停は、当事者同志の間に裁判所が入って話し合いをし、合意点を見つけると言う手続きで、裁判とは少し性格が違います。
・一般に、調停の相手方になった場合は、調停に応じる必要がありますから、そのまま調停を進める必要はあります。調停をボイコットすると相手の主張を認めたとみなされ、相手の申立てが認められることになる可能性が高くなります。勿論、調停の内容に不服がある場合は、調停においてその旨申したれられれば良いです。一般調停の場合は、お互いの話がまとまらなければ、調停不成立で調停は終了します。また、審判があっても、即時抗告すれば、審判は効力がなくなります。
つまり、調停はお互い言い分を主張して、裁判所に解決点を見出してもらう制度ですから、素直に調停は進める必要がありますし、そうしないと貴方の不利になります。
・代理人がどういう方なのか分かりませんが、弁護士などでしたら、貴方も付けたほうが良いかもしれません。弁護士などの法律の専門家でなければ、単に、彼が仕事などで調停に出席できないので、代理人に任せているのかもしれません。
ですから、これは何とも判断しかねます。
・なお、「親子関係関係不存在」については、裁判もできます。ただし、調停前置主義と言いまして、まず調停をして、それが不成立になった場合でないと裁判が出来ない事になっています。
ですから、調停が不成立になった場合、提訴してくることも考えられます。
>このまま「親子関係不存在」で成立させるのと女性から「認知無効」の申立てを行うのではどちらが子供にとってよい結果といえるのでしょうか?
・どちらも、成立すれば認知時に遡って認知がなかったこと、つまり親子関係が解消されますから、お子さんにとっては法的効力としては同じです。
・しいて言えば、戸籍の記載が「親子関係不存在」か「認知の取消し」になるかだけです。
前者ですと父から申し立てた、後者ですと母から申し立てたということになりますから、お子さんが将来どちらが受け入れやすいかだけです。これは、今の時点では何ともいえないと思います。
この回答への補足
相手の代理人とは弁護士です。離婚時にも雇っていたようで生活費、慰謝料等も一切なしで離婚に納得させられています。ですので女性には金銭的な余裕がなく、今回も一人で色々と調べているようです。
それでは「親子関係不存在」or「認知の取消し」には特にこだわる必要はないと理解してもよろしいでしょうか?
それと男性が子供の父親ではないことは認めても、もしDNA鑑定を拒み続けたとしたらどうなりますか?
>審判とは、お互いの言い分が違い調停が成立しない場合、裁判所が裁判で言う判決のようなものを出すことです。
DNA鑑定もせず、本当の親子かどうかの審判を下せるものなのでしょうか?
>審判に対しては、2週間以内に即時抗告ができますから、即時抗告をすれば、審判は確定せず、効力は生じないことになります。
これは私の認識している不服申し立てのことでしょうか?例え審判が下っても、不服申し立てをすれば審判は取り下げられるということなのでしょうか?そうであれば、その後はどうなりますか?
No.5
- 回答日時:
No3です。
そういうことではなくて、今から何年前に認知届を出したのかということです。
三年以上前なら、消滅時効が成立して、子供や女性の慰謝料請求権(慰謝料請求権が発生したと仮定した場合)はそもそも消滅しています。
五年以上前なら、公正証書不実記載罪の公訴時効も成立しています。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
早速のお礼恐縮です。追加のご質問について書かせていただきます。
>今回の申し立ては「親子関係不存在」です。結果的には同じでも、この場合「認知無効」を申し立てる方が正解だと思うのですが、なぜ男性はそうしなかったのでしょうか。男性には代理人がいます(女性にはいません)ので、その方が男性にとって良い結果になるとは考えられますか?
・これは前回の回答でも引用しましたが、民法第785条で「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。」とされていますから、認知した方からは「認知無効」の申立ては出来ないからです。
今回のケースでは、「認知」をしたのは父(某男性)ですから、父からは「認知無効」の申立ては出来ませんから、「親子関係不存在」しか親子関係を解消する方法がないからです。男性に利益があるのではなく、その方法しか選択の余地がないからです。
・「認知無効」の訴えができるのは、民法に基づき子その他の利害関係人です。
(認知に対する反対の事実の主張)
第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
>男性を訴えるということについては「認知」を選択したのは男性の方であるので、もし「親子関係不存在」が成立し、その後女性が虚偽の届出をしたという罪に問われるのでしたら、男性を訴えることが可能かどうかということです。
・今回の「認知」は、「胎児認知」つまり生まれる前のお子さんの「認知」ではありませんから、母の承諾は不要です。
ですから、認知届をした父が「公正証書原本不実記載」に問われるだけで、母は関係ないです。
>また、今回の申し立てを、女性の方から「親子関係不存在」を「認知無効」に申し立て変えることはできますか?
・それは無利です。ただし、母から「認知無効」の申立てを別にすることは出来ます。
>今回のケースでは、「認知」をしたのは父(某男性)ですから、父からは「認知無効」の申立ては出来ませんから、「親子関係不存在」しか親子関係を解消する方法がないからです。男性に利益があるのではなく、その方法しか選択の余地がないからです。
納得できました、ありがとうございます。
今回の申し立ては男性が虚偽の認知をしておいて、男性の方から「親子関係不存在」を申し立てていることが、何となく女性に不利なイメージをもたらすのですが、女性はこのまま素直に調停を進めた方が良いのでしょうか?男性には代理人がついている点では何か他にも男性には考えがあると思われますか?女性にも代理人が必要でしょうか?
>母から「認知無効」の申立てを別にすることは出来ます。
このまま「親子関係不存在」で成立させるのと女性から「認知無効」の申立てを行うのではどちらが子供にとってよい結果といえるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ANo.1さんのお答えについては、僭越ながら特に間違っているところはないように思いますので、お答えになっておられない部分を中心にお答えを書いてみたいと思います。
一からお答えを書きますので、重複する部分も多いと思いますが、ご容赦下さい。
基本的には、民法にすべて定められていますので、それを引用しながら書かせていただきます。
>そこで、両者が同意しているのにDNA鑑定は必要なものなのでしょうか?
・民法では、認知の取り消しは出来ない事になっています。
これは、お子さんの親子関係を安定させるためです。認知の取り消しを簡単に認めてしまえば、お子さんの親子関係が常に不安定な状態になるからです。ですから、取り消しをするには慎重な審理がされ、DNA鑑定もその一環だと思われます。
・民法
(認知の取消しの禁止)
第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
>認知無効とはどのようなものですか?
・無効とは、認知した時点に遡って認知が無効になると言うことです。
・何故遡るのかと言いますと、無効が認められた時点から、認知を無効にすれば、認知した時点から無効になる間については、親子関係が成立していることになりますから、親子関係がないにもかかわらず、法律的には親子関係があったことになり矛盾が生じるからです。
>「親子関係不存在」とは違うのでしょうか?
・「親子関係不存在」とは、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定婚され、また、姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されますから、奥さんが他の男性との間にお子さんをもうけられても、そのお子さんは夫の子供になってしまいます。
こういうケースで、夫・妻・子供などから、夫の子供ではないと言うことを申し立てるのが、「親子関係不存在」の申立てです。
・似たような申立てで「嫡出否認」の申立てと言う制度があります。
これは、夫が申立てできるもので、夫が自分の子供ではないと申し立てるのが「嫡出否認」の申立てです。
・「親子関係不存在」と「嫡出否認」は、親子関係を無くすと言う意味では同じ結果になるのですが手続きが少し違います。
「親子関係不存在」の訴えは父・母・子供・その他利害関係者から出来ますが、「嫡出否認」は夫からしか出来ない、「嫡出否認」は、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならないが、「親子関係不存在」はそういった制限がありません。
・民法
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
>どちらにしても申し立てが成立した場合、子供の戸籍にはどのような記載がされますか?
・戸籍に関する届けは順番に戸籍に記載され、一旦記載されると削除は出来ません。訂正は出来ますが、訂正したことが記載されます。
・今回のケースでは、認知がされたこと、認知が取り消されれば認知が取り消されたことが書かれます。
・つまり、法的には「認知は初めからなかったこと」になりますが、戸籍の記載としてはそれに至る過程がそのまま記載されます。
>嘘の認知をしたことについて、何か罪にはなりますか?
・まず考えられるのが「公正証書原本不実記載」ですね。
・刑法
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>この場合、男性が申立人ですが反対に子供または女性の方が男性を訴えることもできますか?
・訴える目的にもよります。
・「認知無効」の申立てが不当であるという提訴でしたら、事実関係からして提訴の理由に無利がありますから、実質的には無利です。
・「認知無効」の申立てに対する慰謝料の請求と言うことでしたら、具体的に不利益がないと認められないと思います。
特に、今回のケースでは、「認知無効」の申立てにより、法的に親子関係を正常な形にしようということですから、それに関して具体的な不利益が発生しても、違法な状態における利益が損なわれたと言うことですから、申立ての理由にならないと思われます。
・あと考えられるのは、不当に「認知」されたことについての慰謝料の請求ですが、これについても、「認知」の際に男性の希望を貴方が容認されているようですから、申立ての理由にならないと思います。何故なら、貴方も違法な認知の共謀者とみなされると思われるからです。
最後の質問については得意分野ではありませんので、「自信なし」とさせていだきます。
この回答への補足
No1.2ご回答ありがとうございます。今回の申し立ては「親子関係不存在」です。結果的には同じでも、この場合「認知無効」を申し立てる方が正解だと思うのですが、なぜ男性はそうしなかったのでしょうか。男性には代理人がいます(女性にはいません)ので、その方が男性にとって良い結果になるとは考えられますか?男性を訴えるということについては「認知」を選択したのは男性の方であるので、もし「親子関係不存在」が成立し、その後女性が虚偽の届出をしたという罪に問われるのでしたら、男性を訴えることが可能かどうかということです。また、今回の申し立てを、女性の方から「親子関係不存在」を「認知無効」に申し立て変えることはできますか?
補足日時:2006/06/26 15:51No.1
- 回答日時:
>両者が同意しているのにDNA鑑定は必要なものなのでしょうか?
家族法では子の利益が優先されます。
親が同意しても子の法的地位の安定という利益のためにDNA鑑定を要求しているのでしょう。
>認知無効とはどのようなものですか?
文字通り、認知が無効となることです。
血縁関係が無いのに認知した場合もこれに当たります。
>「親子関係不存在」とは違うのでしょうか?
詳しくはわかりませんが、そもそも認知無効確認の訴えというのが親子関係不存在確認の訴えとは別にありますから、訴える形式が違うということでは?
実質は同じだと思いますけど。
>どちらにしても申し立てが成立した場合、子供の戸籍にはどのような記載がされますか?
これについてはわかりません。
>嘘の認知をしたことについて、何か罪にはなりますか?
虚偽の届出をしているので、公正証書原本不実記載罪が成立するでしょう。
>この場合、男性が申立人ですが反対に子供または女性の方が男性を訴えることもできますか?
慰謝料請求の訴え等を提起すること自体は可能ですが、請求は認められないと思います。
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