夫は職が安定せず、初めは2人の貯金で生活していましたが、
2年程前から妻側の両親から月10万円の援助が始まりました。
去年の春から妻の両親が建てた家に住み始め、
微々たるものですが費用の内5百万円を負担、
実際には金融機関からの融資が職業柄無理でしたので、
両親へ月々4万円づつ払うと約束。
ところがパートへ転職、月々4万円の返済どころか
さらに援助が必要な生活になりました。
去年冬から別居中です(実姉宅)月10万円振り込まれます、
あと2年は援助が必要と平然と言われました。
妻側の要求と致しましては、
1.両親へ5百万円一括で返済して欲しい。
2.婚姻中、1ヶ月たりとも生活させてこれなかったことに対する慰謝料と、
事実貯金も無く、子供3人との当面の生活費として一括で200万円欲しい。
3.子供3人の養育費として、それぞれが成人するまで、
小学生の連れ子2人は各月1万5千円(前夫からは2人で月5万円貰っていました。)
1歳の実子には月2万円、離婚成立時月5万円になる計算です。
夫側は
1.借りたものは返したほうが良いとは思うが、自分一人で借りたお金だとは思えない。
妻と半額負担の250万円を10年ほどかけて月々返済したい。
2.まったく支払いたくない。
3.第三者に決めてもらう。と言っております。
夫とは金銭的な事も話はしたので、これに不服で調停申し立てしたようです。
この様な内容ですが、調停が始まった場合、どうして良いのか分かりません。
調停が始まる前に、弁護士の方にご相談に伺った方が良いでしょうか?
またその場合、調停には私ではなく弁護士の方が出廷していただけるのでしょうか?
このような内容で、もしも私が不利だった場合に、
有利な立場へもっていっていただけるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私に言い方を変えれば良い訳ですね?
そうですね。ご両親に返済した後ご両親がどうするのかは自由ですからね。
養育費は厳しそうですね。とはいえないものはないのですからねぇ。
一応先に述べた金額の目安は、子供は親と同等レベルの生活する権利があるという考え方から来ています。
ひとつのパンも分け合う仲であるということです。
ただ、親の生活水準が低いと、、、子供も当然あおりをうけてしまいます。
こればっかりはなかなかうまくいきません。
ありがとうございます。生活さえ出来ればよいとは思っておりますが、以前に『そんなにお金払ったら俺が死んじゃうじゃん』と言われました。こっちが恥ずかしくなりました。もらえる限りでよいので、こどものことを考えてがんばります。
No.4
- 回答日時:
離婚経験者です。
なんと身勝手な・・・あいた口がふさがらないとはこのことです。うちも元ダンの給料が少なく、しかも双子の息子。お金がかかり、私の親に月5万以上援助してもらっていましたが、それを返してもらおう何て思いませんでした。その借りた生活費は、旦那さん一人で使ったものではないですよね。家族で使ったものです。それを返還とか、生活させてくれなかった慰謝料とかいうのはおかしくないですか?
小さいお子さんがいるなりに、危機感があればあなたも働けるはずですし、あまりにも女は生活させてもらうもの、という考えが出すぎていると思います。
当面の生活費として200万、無理です。
認められるものとしては、財産分与。婚姻費用(別居中の生活費)養育費です。
しかし養育費は、無い袖はふれませんから、今の旦那さんの収入を考えると、ゼロということも考えられます。また、もし仮に金額が決められ、ある程度の金額になったとしても、支払わない人はたくさんいますからね。今養育費を取り決め、支払っている人は2割にも満たない状況ですから。
調停であっても同じです。強制執行するには弁護士費用もかかりますし、泣き寝入りする人が殆どです。
調停には弁護士に代わりに行ってもらうことも出来ますが、費用が莫大ですよ。
私も調停離婚でしたが、弁護士を雇い、全部で50万以上支払いました。そんなお金があるのなら、当面の生活費を要求するくらいですから、そちらにまわされては?
うちは幸い少しの貯金がありましたから(元ダンが解約していましたが)、元ダンにあとで請求しました。
この状況ではどっちもどっち、殆どお金は入らないと思ったほうがよいと思います。
人のお金に頼るより、今後どうやって収入を得、生活していくかの設計をたて、仕事でも探した方がいいと思いますよ。」あと、もし誰かと同居するのなら児童扶養手当はもらえない可能性もありますので。
私の心情的には、再婚相手と離婚したから、改めて前の夫に養育費を支払えというのもどうかと思います。
たとえ再婚しても、養子に入れても、子どもの実親に養育費を支払う義務があることをご存知でしょうか?
養育費は継続しておくべきだったんですよね。
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。昨日、お役所の方にいろいろ聞きました。保育園の入所がまだ決まっていませんが、求職活動はしております。調停の内容は現夫は1円も払いたくないそうです。お金が欲しいというのではなく、こういう夫の態度が気に入らないのです。ほとんど心情的なものです。お金を払わないで済むのなら、多額の資金をかけて裁判をしてもいいと言われました。幸い、こちらは両親に財産がありますし、私の職のあてもあります。本当に夫の態度が気に入らないだけという状況です・・・。前夫とは再婚したら養育費は打ち切りという約束でしたし、それが破錠したからといって再度請求するつもりはありません。生活はどうにかなります、ただ、本当にのうのうとした夫の態度が許せないだけです。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>両親への援助の返済と言う形で請求できるのでしょうか?
夫->ご両親への返済金をご質問者がご両親から受け取るのは何の問題もありません。
要するに必要だった夫が払うべき生活資金をご両親が立て替えたわけで、夫はそれをご両親に返せば、夫は生活資金を負担していたことになりますのでね。
>3.に関しましては現夫と養子縁組しております。
では請求できますね。縁組解消されなければですが、、、解消されたら実親に請求してください。
>3人分で5万円程度はもらいたのですが、第三者に決めてもらってもこの程度は請求できますでしょうか?と
夫の年収とご質問者の年収によります。あとお子さんの年齢も関係します。
つまり夫の年収が高いほど養育費も高くなります。
ご質問者の年収が高いほど養育費は安くなります。
たとえば以下お子さんが全員14歳以下とします。
夫の年収250万(自営業であれば182万)、ご質問者の年収0円でしたら養育費用は4~6万です。
夫の年収300万円(自営は217万円)の場合は、ご質問者の年収が125万円(自営は96万円)以下でしたらやはり4~6万円が基準となっています。
夫の年収が175万(自営は129万)以下の場合はご質問者の年収が0円でも4万円以下しか受け取れません。
上記は現在裁判所で使用している基準です。調停委員もそれを基準に金額を考えるでしょう。
ご参考にしてください。
度々ありがとうございます。大変参考になります。2.について、私に言い方を変えれば良い訳ですね?私には一円も払いたくないそうなのですが、親へ生活費の返済ということにすればいいのですね。私の両親は援助してきた生活費に関しては要らないと言っているので、私にこれからの為に渡してくれると思います。3.については、残念ながら、夫の年収が175万円以下になると思います。(収入以上の援助を受けていたのですから・・・。)子供は小学生が2人と実子は1歳の赤ちゃんです。私の年収は0です。
No.1
- 回答日時:
まず、
1.については夫の主張は妥当なものでしょう。
婚姻生活に要した費用は等しく負担するのが原則です。あとは特別な事情があれぱそれを加味します。
ご質問者の全額返済という主張に十分に足る特別な事情が必要です。
(たとえばご質問者自身が働いて得た収入が同額程度あり、それに+してその援助で成り立ったから、妻の親からの援助はちょうど夫が負担すべきものであったなど)
2.明確な不法行為が無ければ慰謝料は請求しても認められる可能性は低いです。
ご質問に書かれているような話は慰謝料ではなく、1.の話です。
3.夫の実子に対しては養育費は問題ないでしょう。金額は第三者でもかまわないでしょう。
現在裁判所では基準がありますので、調停委員にお聞きください。
ご質問者の連れ子についてですが、養子縁組を現在の夫と行っているのでしょうか?
それであれば実子と同様に養育義務があります。
養子縁組していないのであれば、法的に請求するのは困難です。実の父親に請求してください。
これは「子供が自分の親に請求する権利」でありご質問者の権利ではありません。
子供から見て親といえばまずは、自分の実の両親、そして養子に入っていれば養父です。
調停はあくまで調停ですから不利とかそういう話はありません。
調停でどうしても合意できない場合は裁判となりますので、調停がうまくまとまりそうに無かったら弁護士に相談してください。それまでは弁護士は必須ではありません。お金があれば頼むことについては全然問題ありませんが、調停段階の初期だと、申立書は書いてくれても、まずはご本人だけでと言われるかもしれません。
弁護士に依頼しても当事者は当然出席しますよ。
ただ、ご質問者自身どこまで妥当な要求なのかについて計りかねている部分がおありのようですから、それらを知る意味で一度ご相談だけでもした方がよいかもしれませんね。
ではがんばってください。
ご回答ありがとうございます。1.に関しましては、私も半額もらえれば良いと思っております。2.に関しましては、要するに、私への慰謝料ではなく、両親への援助の返済と言う形で請求できるのでしょうか?2年間の半額相応で200万程には余裕でなるかと思います。3.に関しましては現夫と養子縁組しております。3人分で5万円程度はもらいたのですが、第三者に決めてもらってもこの程度は請求できますでしょうか?とにかくいくら欲しいと言うよりも、『返す必要あるの?』といった夫の態度が気になります。実際、返す気が無いから申し立てしたのだと思います。ありがとうございました。
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