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離婚調停1回目に臨みましたが、当日 調停員から 相手側は 医者の診断書(精神病院に入院中で3カ月の治療が必要)が事前に届けられ 欠席となった と伝えられ、今後は協議離婚で進めるかもしくは相手側の退院を待ち、改めて申立をするように言われました。

・・・事前に受けた相手側の欠席を 裁判所が連絡してこないのもどうかと思いますが・・・

このようなケースでは
  今回を持って不調 → 訴訟 は可能でしょうか
  退院後まで延期 という形で 調停は継続できるでしょうか
  調停自体 不成立となり 再度申立をしなければならないでしょうか

息子の離婚の件で 嫁の浮気が原因です、入院は 嫁の親が保護者となり、(離婚を先延ばしするためか)無理やり精神病院に入れてます(医療保護入院)。

A 回答 (3件)

>今回を持って不調 → 訴訟 は可能でしょうか


1回では、不調にはなりません。

>退院後まで延期 という形で 調停は継続できるでしょうか
延期は可能です。

>調停自体 不成立となり 再度申立をしなければならないでしょうか
できれば、一旦中止(相手の病気が理由)として調停を中止するのがいいでしょう。
そこは、裁判所と相談して決めてください。

>入院は 嫁の親が保護者となり、(離婚を先延ばしするためか)無理やり精神病院に入れてます(医療保護入院)
この入院は、簡単にできる入院ではありません。
いくら、親が申し出ても「本人が正常な判断」ができないと診断されないとなりません。
この場合は、親といえど強制的にはできませんから、家庭裁判所での「審判」を受けて裁判所許可がないと精神病院には措置入院はさせられません。
通常は「配偶者である旦那」が手続きをしないとなりませんが、親が手続きをしていますから上記の方法で裁判所の審判を受けています。
到底、そこまで「偽装」するとは考えられません。

私の父が「痴呆症」で介護が母の入院でできなくなり、相談した結果「緊急」として精神病院に一時入院させるのに、私が手続きをしないとなりませんでした。
そのとき、裁判所の審判を受けて手続きをするように病院から要求されれ、家庭裁判所で審判を受けました。
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そもそも調停前置主義には例外がありますよ。



行方不明・心身喪失状態など相手の事情で調停そのものが不可能な場合、家庭裁判所の判断で離婚訴訟を直ちに提起できます。離婚に詳しい弁護士に相談してください。
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裁判所として、離婚を先延ばしすることが目的であったと言うことを認定することはできませんので、事前に欠席がわかっていても連絡せずに、今回のような提案したとおもわれます。


至極あたりまえのことと思います。
それを、どのように選択するかはso-dasui1101さんの考え次第です。
なお、離婚裁判は調停前置主義といって調停したが不調となった場合にのみ離婚訴訟の提起は可能なので、今回のような場合は「不調でで終結した」とはいえませんので、離婚訴訟はできないと思います。
また、調停は「一時中止」と言うことはできませんが、次回期日を3ヶ月程先の期日にするか、または「追って期日を指定する。」かどちらかになると思います。
それらは担当書記官と相談してください。
なお、取り下げることは自由です。取り下げすれば、再度の申し立ては必要です。
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