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現在、元妻と養育費の減額について調停を申し立てようとしています。元妻は3年前に再婚していますが、現在でも年間120万円を越える養育費を支払っています。再婚前は若干の収入と、その収入とは別に児童扶養手当を受給していたようです。これは、私が支払う養育費と元妻の収入とを合算すると、児童扶養手当の不正受給ではないかと思います。もしそれが不正受給であったとしても、私に関係するところではありませんが、少し気になるため以下に質問させていただきます。

(1)養育費減額の調停を進めていくと、この不正受給が発覚する恐れはあるでしょうか?

(2)もし発覚したとして、元妻は3年前に再婚した後は受給していないと思いますが、再婚前まで遡ってペナルティを食らうことがあるのでしょうか?

私は、もしこの不正受給が事実であったとしても、もう過去のことなので密告するつもりはありません。ただ、もし調停でこの不正受給の発覚の可能性があるのであれば、調停を申し立てる前に元妻に忠告しておくべきだと思っています。アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(2)調停委員


民事調停法
(評議の秘密を漏らす罪)
第三十七条  民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(人の秘密を漏らす罪)
第三十八条  民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

再度回答しますが、調停員は上記のように守秘義務がありそれを守らないと罰則があります。
そういう状況下でも「この不正受給が発覚する恐れは」とか「再婚前まで遡ってペナルティを食らうこと」が絶対にない、とは誰も言えません。
でも、守秘義務がありますよ、というのが僕の回答です。

なお、元妻さんにお尋ねになるについて
「養育費の減額についての調停」を申し出るつもりだが
その時は過去に支払った養育費が必ず公開されるだろうから
その時に児童扶養手当の受給要件等に問題は無いか?

と聞くのは出来ると思いますが・・
それで万が一、元妻さんが「問題があるから調停を止めて」と
なれば話し合いはよりスムーズに行くと思いますが・・
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この回答へのお礼

kentkun様
すばらしいアドバイス、ありがとうございました。なにか目の前がパーッと明るくなったような気がいたします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/27 16:23

あなたが支払った養育費は、収入算定として120万円の場合で


80%分の96万円と認定されるようです。
児童扶養手当の不支給となる収入の目安は
年収130万円未満が全部支給になり、 年収375万円を超えると一部支給が受けられなくなります。

多分セーフの様な気がしますが、ご心配でしたら元奥さんへ直接聞かれた方が無難です。

なお、原則的には調停の場で明らかになったことを、調停員が外部に漏らすことはありません。守秘義務があります。
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この回答へのお礼

早速アドバイスをいただきまして有難うございました。
ただ、離婚してもう10年以上が経過していますので、「児童扶養手当を不正受給していないよね?」とか、「再婚する前は年収いくらあったの?」といったようなことを聞く勇気がありません。ですからもう一度、元妻の年収が375万円をこえており、かつ不正受給が行われていたと仮定して下記に質問させていただきます。

(1)養育費減額の調停を進めていくと、この不正受給が発覚する恐れはあるでしょうか?

(2)もし発覚したとして、元妻は3年前に再婚した後は受給していないと思いますが、再婚前まで遡ってペナルティを食らうことがあるのでしょうか?

申しわけありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/04/27 13:09

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