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離婚調停が成立後すぐに別の相手を作った場合、慰謝料を請求する事は可能でしょうか??
また、成立後は離婚届を出す必要はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>離婚調停が成立後すぐに別の相手を作った場合、慰謝料を請求する事は可能でしょうか??



「調停成立後」に新しい相手を作ったのなら、浮気ではないので慰謝料請求の理由はありません。
成立前でも、すでに離婚の合意があった場合とか双方が離婚前提で別居をしているような場合は
貞操義務に反しているとは言えませんので、慰謝料を請求できる余地は無いと考えられます。

>また、成立後は離婚届を出す必要はあるのでしょうか?

離婚調停成立の日から10日が期限です。
調停調書の正本・謄本を受け取ってからの期限ではありません。
調停成立の日が1日目で,10日目までに届け出る必要があります。
期限を過ぎると,過料という金銭的制裁を受けることがあります。
10日目が役所の閉庁日(土日祝・12月29日~1月3日)の場合は,翌開庁日が期限となります。
途中にどれだけ休日が含まれていても関係ありません。

届出手続きについては調停成立時に書記官から説明があると思います。
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離婚成立後間もなくの間に配偶者の不倫が分かった場合、その不倫は婚姻中からのものであったということで慰謝料請求できます。

もちろん証拠が必要です。婚姻中の証拠はとれなくても不審に思っていたことと、離婚後の異性関係を結びつけば大丈夫です。

現にお尋ねのような件、数件アドバイスしたことがあります。いずれも取っています。もちろん調停を申し立ててです。不倫の慰謝料を取るには如何に因果関係と証拠、そして、得られるべき利益の侵害を受けたのかです。ただ単に不倫を働いていた証拠だけでは、例え婚姻中であっても慰謝料は取れません。キチンと権利を主張する資料を作れば、あなたのケース慰謝料は取れます。

又、「調停成立後すぐに」と、お書きになっています。これは、悪質なのです。あなたがやる気ならキチンと証拠を撮って、それに基づいて資料を作成し慰謝料を請求しましょう。不法行為法は因果関係を成立させる法でもあります。あなたの場合、離婚と夫の不倫の因果関係を調停後に時間をおかずにキチンと説明できるはずです。慰謝料は取れます。
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あなたが、配偶者は離婚する前からあなた以外の異性と交際していたのだという思いがあって、その事実が離婚調停が終わったあと明らかになった。

と、言うようにお考えなら、慰謝料は堂々と請求できます。そして、支払ってもらえます。

そのためには、一連の流れ(原因と結果)を説明出来るようにしなければなりません。どういうことかというと、離婚調停を起こされたのは、配偶者に不倫相手がいたからだ。それは、当初そうかも知れないと考える程度であったが、離婚調停後間もない頃に異性交際の事実を確認した。これは、夫婦間に離婚話が出る前からの交際である。離婚原因は配偶者の不倫が原因である。

と、言うことを夫婦の生活状況と今回分かった異性との関係の証拠を揃えて慰謝料を請求すれば可能です。(離婚後6ヶ月以内です)離婚調停成立後に、異議ありとなれば、役所に調停調書を持って行って離婚手続をする必要はありません。再度調停を申し立てましょう。
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それが離婚の原因でない限り 慰謝料は関係ありません。


調停が成立したあとの行動は関係ありません。
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調停成立後なら、慰謝料の対象になりません。


調停成立後は、速やかに離婚届を提出して下さい。
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