【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

先日1回目の調停がありました。
離婚の直接の原因は夫の多額の借金です。

養育費・慰謝料・面接交渉権について調停を申し立てたのですが、円満調停を申し立てたわけではないのに、夫は「できれば離婚は避けたい」と言っているそうです。

1年前から夫とは別居し、その際離婚届にお互いサインをして私が保管していました。

私ももちろん働いていますが、離婚していない事によって、保育料は高いままですし、母子家庭としての手当等ももらえません。
子供の進級に合わせて私の旧姓に変更したいということもあって、今悩んでいます。


調停中に離婚届を提出してしまうことは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

可能といえば可能だけど、その後すぐに無効になるかと思います。


そうなれば、あなたの立場が悪くなるだけです。
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出すのはまずいです。



書類は整っているでしょうが、現在の夫の意思と異なっていることが明白ですから、無効を主張されてしまうと、問題になります。
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