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元夫から、養育費の支払いがありません。協議離婚で、法的効力のある書類等はなく、養育費については、覚書程度のものしかありません。直接話し合いができないので、専門家の手をかりたいのですが、行政書士、司法書士、弁護士の行える業務の違い、費用等を知りたいです。ちなみに、元夫は東京在住、私は岐阜県在住ですが、調停や審判になれば、どこで行われますか?

A 回答 (2件)

調停は申請をされ応じる側(今回の場合、相談者さんが申請をあげるでしょうから、相手となる元ダンナさま)の管轄家庭裁判所で行われます。



ただ、コレはあくまでも基本形であって、お子様が小さくて移動が大変であるとか、生活の為の仕事の都合で出向けないとか・・・どうにもならない理由がある場合は申請の家庭裁判所に管轄変更の申請を上げる事はできます。

ただ、話し合いにせよ、管轄家裁にせよ、元ダンナ様が応じるか否かは全く別問題になりますけどね・・・・^^;)

家庭裁判所に30分の手続き等に関する無料相談窓口があるとおもいます。(家裁によって違うかもしれません)
もし、相談者さんの管轄家裁にそういうシステムがあれば、まずそちらで相談なさってみてはいかがでしょうか?

私も簡単な念書様のものを基に、離婚から2年後に調停に持ち込み、子供・親権・養育費を手にしました。


以上は私の経験談です。参考まで。努力すればそれ相応の結果は得られるはず・・・ファイト☆
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この回答へのお礼

できれば、調停に持ち込みたくはないと考えていたんですけど

経験された方からの、回答は心強いです。とにかく行動をおこさなければ、何も解決しませんしね

まずは、家裁で相談してみます

お礼日時:2005/09/21 17:06

まずは家庭裁判所で養育費に関する調停を行うことになりますね。

申立てをする裁判所は原則として相手方の住所地ですから、質問者様が申立てをする東京になります。ただ、当事者双方で合意すればその裁判所(たとえば真ん中をとって静岡、とか)で行うことも可能です。


専門家の手を借りたいとのことですが、裁判所で代理人として活動できるのは(基本的に)弁護士のみです。他の専門家も相談はできるかもしれませんが、家庭裁判所で調停や訴訟をする場合の代理人には弁護士しかなれません。

弁護士は各人が個別に報酬基準を決めています。参考URLは日本弁護士連合会の弁護士報酬に関するものですので参考にしてください。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …
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この回答へのお礼

最終的には、調停を行うことになるなら、最初から弁護士に相談するべきなんでしょうね
公正証書の作成に相手が応じてくれそうにないですし

弁護士報酬もかなり開きがあるようですね

回答ありがとうございました

お礼日時:2005/09/21 16:57

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