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離婚調停での学資保険の取り決め

質問者からの補足コメント

  • 妻に保険の名義変更をしようと思うのですが、掛け金の半分を請求する事は出来るのでしょうか。

      補足日時:2016/06/23 19:19

A 回答 (2件)

ご質問は「妻に子供の養育を委ねるにあたり、学資保険契約を継続し子供の教育資金に備えたい。

ただし、今後の保険金を折半したい」の趣旨と理解いたします。その上で。
1 掛け金の折半を求めることは可能です。ただし、調停ですから奥様が合意するか否かは不明です。
 ・ つまり、調停におけるご質問趣旨は、「学資保険を継続して今後の教育費に備えよう。掛け金は折半にしよう」請求ではなくあなたからの提案になります。
 ・ 奥様が合意すればOKです。
2 現実的には、養育費の金額の問題として考えればOK。
 ・ 折半というのは、例えば「掛け金をあなたの口座から引き落とし、奥様が半額を振り込む」手間が増えるだけです。むしろ、学資保険の掛け金を含めた上で養育費をいくらにするか、あなたが負担する総額の問題として協議するのが簡便かつご質問者の意図に合致するはずです。
 ・ 即ち、ご質問者の志は「学資保険を残してあげたい」お子さんの将来への配慮であると考えますので。
 ・ その志が伝われば対立する論点にはならないと思いますので、まずは掛け金の負担ではなく、「学資保険を残したい」を提案し合意を求めたらいかがでしょう。
3 離婚しても、子供の教育は両親の協力において最善を尽くすべきもの。ご質問者の志に敬意を表しつつ、円満な合意とお子さんの健やかな成長をお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ほんとに親切にご解答して頂きましてありがとう御座います。

頑張って子供にとっての

お礼日時:2016/06/24 19:45

通常は、掛け金というよりは、解約返戻(見込み)金額を折半する形での財産分与を考えることが多いと思います。

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この回答へのお礼

丁寧に答えて頂きありがとう御座いました。

お礼日時:2016/06/24 00:43

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