海外に住む主婦です。 日本に帰国した前夫と離婚届けを出すまでに2年間別居をしていて、その間に現在の主人と知り合って、子を妊娠しました。 離婚届日と出産日が300日未満なので前夫の戸籍に入ったのですが、こちらの国では私の姓を名乗っています。 前夫とは連絡を取っていないのでまだ私からは事実を伝えていませんが、私が費用を負担し、できるだけ情報を集めた上で彼になるべく迷惑がかからないように必要な手続きをしたいと思っています。 嫡出否認の申し立てが必要ということはわかりましたが、書類作成をプロにお任せするとして、調停は本人申請でできないものかと模索しています。 そこで質問をいくつかあげます。
1) 嫡出否認は夫が申立人ということですが、書類提出を彼の父が代理ですることは可能ですか?
2) 申し立ての書類を提出してから、どのような流れで物事が進行するのか、教えてください。(たとえば誰がいつ出頭するなど)
3) この種の調停には申立書を出してから審判が出るまでに、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
4) 私の住所は海外になるので日本に住む親戚の住所を連絡先にすればよいのでしょうか?
5) 前夫が子の親ではないことを証明することについてですが、ひとつには子が41週で生まれ、その期間をさかのぼると妊娠を開始したときには、彼と私は国をへだてて別居していたということです。 このことは希望の審判を出してもらうのに有効でしょうか?
いま思いつく質問は以上です。 長い質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)書類提出のみであれば可能です。
必要な書類が揃っていれば郵送でも大丈夫ですよ。2)申立てが受理され、必要な書類が揃っていることが確認されれば、家庭裁判所が調停期日を指定します。
当事者双方がその期日に出頭して話合いを行い、必要な調査(この場合は子が夫の嫡出子でないこと)を行います。
合意ができ、調査結果が間違いないということになれば家庭裁判所が「子は夫の嫡出子でない」旨の審判を行います。
調査は普通DNA鑑定などを行うのですが(それなりな費用と時間がかかります)、その時期に接触不可能なことがパスポート等で確認できれば行われないかもしれません。最終的には裁判官の判断です。
3)ん~何の問題もなければ2,3ヶ月くらいでしょうか?相手方や裁判所の事情にも左右されるので何ともいえません。
4)親戚の方の住所を連絡先(送達場所)とすることは問題ないと思われます。
5)先にも書きましたが、嫡出性を否定する重要な事実だと思われます。
正直、あまり自信がありませんので、家庭裁判所に相談されるのがいいと思います。
ところで、海外にお住まいとのことですが、調停期日には出頭することができるのでしょうか?場合によっては弁護士に依頼することも検討されてはいかがでしょうか?
細かくお答えくださりありがとうございます。 最終的には適切な専門家に相談・依頼のつもりですが、その際に私がまったく無知なよりは、ある程度理解があったほうが相談しやすいので質問しました。 素人にとって裁判所やそこでの手続きは雲の上の話なので、情報提供いただき大変助かります。
No.6
- 回答日時:
no5です。
何度も失礼します。
日本語じゃない書類については、証明書に訳文を付けて出すことになると思います。
で、すんなり信用するかどうかについては、その国や地域でその証明書を出すべき人がきちんとした書類をだしているかどうかという補足の説明が書面でできるのでしたらその書面をを同時に提出されてみてはどうかと思います。それが日本語じゃなければ、その書類にも訳文を付けることになります。(じゃないとせっかくきちんとした書類でもきちんとした書類だと言うことがわからないかもしれないですよね。)
その書類で証明ができないと言うことになれば、証明がない状態からの申し立てと言うことになって、鑑定とかすることになるのではないか?と思うのですが。
No.5
- 回答日時:
NO4です。
お礼を読みました。ひとつだけ補足なのですが、今回の申し立てはどちらにしても調停になります。
なので申立人と相手方という呼び名になります。
今回は父が摘出否認の申し立てするなら、父=申立人、お子さん=相手方、質問者様=相手方の法定代理人ということになります。
もしもこじれて裁判ということになれば、原告、被告という呼び名になりますが。
調停はあくまでも一方当事者の区別で申し立てた人=申立人、申し立てされた人=相手方と呼ぶにすぎないのでご参考までに。
(私はどちらで申し立てすべきか?ということはわかりません。当事者の事情で一番よい方法で申し立てされるのが一番だと思いますので。そういう意味ではまだ戸籍上の父が事情を知らないようなので、申し立ての種類、申立人を限定できないのかな?とは思います。)
この回答への補足
すみません、追加の質問ですが、海外で発行された証明書などを弁護士などを通して翻訳してもらって提出した場合、審判する人々がその書類の信憑性をすんなり信じてくれるでしょうか? 日本の裁判上で日本以外の国から発生した証明をどう扱うのが通常なのか、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
補足日時:2005/12/25 18:16この問題自体は海外に住んでいて日本の事情を知らなかったがゆえに降りかかってきた余計な問題、と感じているのですが、こうして情報を集める上で豆知識というか、いろいろ視野が少しづつひろがって面白いなあと思います。 コメントありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
摘出否認が基本なのですね。
いまホームページを見てきてはじめて知りました。
(申立したい人がどちらかで申立の内容が違うという認識しか持っていませんでした。)
ただ、上記の認識だったので、できるだけ早く手続きをしたいなら、質問者様が申立したほうが資料をたくさん持っていらっしゃるのだから、それを出せばDNA鑑定の可能性も低くなるし、速く進む可能性はあるのではないかと思ったのですが…(わからないですけどね)
管轄については申立する裁判所に「管轄合意書」を出せばよいはずです。申立するときにださないと合意しているかどうかわからないので…もしも前夫に摘出否認の申立をしてもらうなら、原則は東京家庭裁判所になるのかな??と思うのですが。(相手方のお子さんの住所が日本にあったことがないのですよね??)手続きしやすい裁判所で相談して、そこに合意書を出して手続きしてもらうのがよいかと思います。
管轄合意書ですね。 アドバイスありがとうございます。 早くしたいという気持ちもありますが、前夫とわたしの都合を考えて、最良の決断をしたいという気持ちです。 彼が「被告」として出頭しないほうが、気持ちを逆立てなくてすむので頼みやすい気がします。
No.3
- 回答日時:
No,1、2さんに追加して。
前夫とご質問者の間で、嫡出否認に争いが無いのであれば、DNA鑑定などせず、そのまま認められると思います。一応、審判官は、二人がグルになってうそをついているという可能性も考えて調べますけれど、双方が前夫の子でないということに納得しているのであれば、調停は戸籍を書き換えるための形式的な手続きと考えていいと思います。
No.2 さんのおっしゃるとおり、嫡出否認の申立ては、父親(前夫)からしかできませんので、前夫の協力が得られない場合は、親子関係不存在確認訴訟(これも調停前置ですが)となります。
どちらの調停・訴訟でもすることは同じなのですが、形だけでも、前夫から嫡出否認を申し立ててもらった方がよいとおもいます。制度上は、一応、嫡出否認が原則、親子関係不存在確認が例外となっていますので、その方がスムーズに進むと思います。
この回答への補足
質問者です。 追加の質問ですが、証拠書類としてこちらの医師に出生証明の内容の書類を作ってもらい、それを翻訳することになるかと思っています。 子は41週で生まれ、41週をさかのぼると双方は日本と海外にいたのですが、海外の医師が発行した書類が本物であることを審判官はすんなりと信じてくれるでしょうか、、、 日本国内なら調査も簡単にできるでしょうが、、、 国外に住んでいらい、日本と国外の間で事情がちがうことがら板ばさみになったことが何度かあるので、すこし不安を感じます。 最終的には私たちのようなケースを扱ったことのある弁護士を探すべきかとも思います。
補足日時:2005/12/24 04:05おこたえありがとうござます。 ある関係者に嫡出否認をすすめられたのですが、utamaさんの「嫡出否認が原則」というところで、なるほど、、、と思いました。 DNA鑑定しなくてもスムーズに行くことを願っています。 予断ですが子をみれば、前夫と似たところがまったくないし、日本人以外の血が混ざってることが明らかなので、本当は見てやってほしい!という感じです。 自分の子でない者が戸籍に載っている前夫が迷惑しないためにもこのことには整理をつけたいので、めげずにリサーチ続けようと思います。
No.2
- 回答日時:
摘出否認はおっしゃるとおり戸籍上の父が申立することになるので、質問者様が申立するなら、子の法定代理人として親子関係不存在という申立をすることになるかとおもいます。
申立する際に事実上お二人の間にお子さんが生まれるような事実はありえないという資料があるなら提出すると比較的スムーズに手続きが進むのではないかと思います。
(本来はお子さんの身分を不安定にするようなことをするので、かなり慎重に手続きが進むはずなので)
申立する裁判所は質問者様が申立するなら戸籍上の父の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、その裁判所に質問者様の連絡先は(4)のようにしてもよいか、逆に聞いてみたほうがよいかと思います。
そのときに質問者様の事情も話して、事前に提出しておいたほうがよい資料があるかどうかも聞いてみてはどうかと思います。
摘出否認は戸籍上の父が主導ですることになるし、親子関係不存在でも父がその事実をしらないままにはできませんが、少なくとも質問者様が申立できるのでそのほうがよいのではないかと思い、書き込みしてみました。
この回答への補足
質問者です、追加の質問ですが、管轄の家裁以外のところでやりたいときには、私と前夫のあいだに合意があれば変更できると聞いていますが、それは申し立てのときに表明するんでしょうか?
補足日時:2005/12/24 04:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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