架空の映画のネタバレレビュー

遺産相続の調停で、相手方が調停を裁判所の申し立てたのですが、(相続人は調停申し立て人と私の2人だけです)当方の住所地の管轄裁判所に申し立てをしたのでなく、又、申し立て人の住所地でもなく、亡くなった父の住所地の管轄裁判所に申し立てをし、その裁判所から期日呼び出しがありました。そのような手続きができるのでしょうか? 当方で調べたところ、調停の申し立ては相手方の住所地を管轄する裁判所か、双方合意の裁判所だと思っていたのですが。ちなみに当方は合意をしたことはありません。

A 回答 (1件)

遺産分割審判の申し立てをした場合、死亡した人の住所地です。


それが調停に回されると、そこで処理されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も裁判所へ朝一番に電話をし確認してみました。最初は、電話では本人確認ができないからとの理由で答えてもらえませんでしたが、食い下がってなんとか教えてもらうことができました。やはり、調停でなく最初から審判の手続きだそうです。預貯金の一部はすでに2人で合意し分割協議書を作成し1カ月ほど前に分けたばかりで、その後2,3度話をし進めていたのにどうしてなのかわかりません。
でも、裁判所では管轄の裁判所を移すこともできるので、遠方で困難であればその手続きをとるようにと言われました。
これからもわからないことばかりなので、よく調べて勉強したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 09:47

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