未婚の母ってよくありますよねー
戸籍には父親の名前がなくて、母親の籍に入るっていうやつ。
その逆って可能なんでしょうか?
父親の戸籍に入れて、母親の名前なしっていう感じです。。。。
結婚せず、子供を自分の戸籍に入れるっていうだけでは、出産した女性の名前がのるんですよね・・・・
戸籍に母親の名前を記載しない方法ってあるんでしょうか?
昔と違い、DNA鑑定をすれば自分の血をわけた子供だと確認できるので、それを利用しても 法律的には無理なんでしょうか?
子供は可愛いく、愛情は持てますが、相手の女性に対しては理由があって 今は愛情がありません
彼女は 出産するが育てたくない
子供に対して 愛情はない らしいです
どういう考えをもって 出産してくれるのかは別として、出産してくれる彼女には感謝します
自分のDNAを持つ子どもがこの世に誕生するのだから・・・・
余計な話をしてしまいましたが、
要は、戸籍に母親の名前を載せない方法があるかどうかです。
よろしくお願いします
知恵を貸してください
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
他の方もおっしゃる通り、母が婚姻せずに生んだ子は非嫡出子として出生当時の母の戸籍に入ります(母が子の出生前300日以内に離婚している場合は除く)。
子の母欄には母の名前が載ります。相談者が認知届をすると、子の父欄に相談者の名前が載ります。
母が育児するつもりがないというのであれば、家裁に親権者変更(だったかな?)の申立をして親権者を父に変更すればよいと思います。ここまでの手続では、子は母の戸籍に入ったままです。
そこで、再び家裁で子の氏変更の許可をもらい、役所に入籍届を出せば、子を相談者の戸籍に移動させることができると思います。これは、親権者変更の申立と一緒にできるかもしれません。
後半部分はちょっと自信がないので、役所と家裁に相談してみて下さい。
No.6
- 回答日時:
>今の法律って 何か矛盾しているような・・・・
いえそんなことはないですよ。「実の親子関係は決して変えることは出来ない」というのが基本思想です。
その一つの理由として子供を守るには誰かが扶養するなどの責任を持たねばならず、それは第一には親であるということです。(もちろん親が虐待するなどすれば、行政による親権停止処分などはありますが)
ただ未婚の場合には物理的に父親は母親とちがって特定できないから認知という方法があるだけであり、これも父親が否定しても裁判で強制認知する道もあります。
特別養子縁組はそのなかで特殊な場合で、親子関係を継続させない方がよいと思われる理由があり、子供が小さいのであれば、いっそ養父母を真の親として初めから育てた方がよいという場合に使われる制度です。つまり子供は初めから実父母だと信じて育ってくれた方がよい場合に使われるということです。
なので基本的には子供は生むけど親にはなりたくないという考え方で使えるものではありません。
>実の母の戸籍は子どもの所はどうなるんでしょうか?削除されるんですか?
>離婚した時のような バツがついてるんでしょうか?
そういうことです。
No.5
- 回答日時:
>戸籍には父親の名前がなくて、母親の籍に入るっていうやつ。
これは未婚の母ではなく、「父の知れない子」という言い方をします。
未婚の子供の事を非嫡出子といいますが、それだと父親が認知している場合もあるので、更に認知もされていない場合ですね。
>その逆って可能なんでしょうか?
100%ありえません。現在の戸籍法の元ではそれはありえないことになります。
>戸籍に母親の名前を記載しない方法ってあるんでしょうか?
単純にいうと、たとえば捨て子です。
捨て子は母親もわからないため、戸籍がありません。
そうすると、児童相談所がその子供を保護するとともに、家庭裁判所に許可を貰い戸籍を作成します。
ただ実の父親をその戸籍に登録する方法はありません。実の父親であると名乗れば母親が誰であるか答えなければならないでしょう。DNA鑑定は法的には意味を持ちません。
養子として自分の戸籍に向い入れることは可能です。ただ養父と記載されます。
----------------------------------------
あと、父だけでは無理ですが、子供が6才未満、そして「婚姻している25歳以上の夫婦」であれば特別養子縁組という方法で、実の親子関係を築くことが出来ます。(夫婦共同で行う必要がある)
この場合は戸籍上はその父と母になります(養父・養母ではない)。本当の実母との関係は終了し、名前は消えます。
この場合は子供が実の母の戸籍にいても可能です。
なおこれには家庭裁判所の許可が必要です。
ご質問に関係するのはそれ位ですかね。
今の法律って 何か矛盾しているような・・・・
でも、「特別養子縁組」という方法があるっていうのがわかり、その方法を考えてみます。
あとは、家庭裁判所がどう判断するかどうかですよね 実の母の戸籍は子どもの所はどうなるんでしょうか?削除されるんですか?離婚した時のような バツがついてるんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#1です。
ホント、無責任な母親なのか、
初めての妊娠でとまどっているだけなのか(お腹の子に愛情が持てないと言う話はよく聞きます。マタニティーブルー?)
どちらなのか分かりませんが、
> 相手の女性に対しては理由があって 今は愛情がありません
「理由」って何でしょうか。
相手も同様あなたに愛情がないのですか?
結婚して一生過ごす気はない、けれど子供は自分の戸籍に入れたい、と言うのであれば、
書類だけ「婚姻届」を提出し、出産後「出生届」を出します。
その後「離婚届」を提出すれば、お子さんは正真正銘あなたの子供で、あなたの名字を名乗れます。
ま、戸籍上には母親の名前が一応残りますが。
この方法ではダメですか?
バツイチにはなっちゃいますが。
No.3
- 回答日時:
残念ですがNo1さんの言うとおりです。
出産はするが子育てはしない?そんな身勝手な馬鹿女は今後どんな事があっても子供に会う権利はないでしょう。
子育ては貴方がするのでしょうから、養育費はガッツリもらった方がいいですよ。でなければ割にあいません。子供を産み落として自分は遊ぶつもりなのでしょうか?子供を産んで育てるという親の責任をしっかり負わせるべきです!どういう理由かわかりませんが、仕事したいという理由で子育てを放棄したらな、たくさん働いてもらってたくさん養育費をもらいましょう。
きっと貴方に育てられたお子さんは優しい良い子に育ちますよ。母親の性格を受け継いでいなければ。
No.2
- 回答日時:
>要は、戸籍に母親の名前を載せない方法があるかどうかです
戸籍に 父親のみで 母親がのらないってことは 捨て子以外にはありえません
母親が分かってれば 親権が他者に養子などで変わっても記載は残りますから・・
No.1
- 回答日時:
母親が生むので、母親は「親」だと当然認められますが、
父は分かりませんよね。(DNA鑑定でもしない限り)
母親の籍に入ることは当然なのですが、父親が認知していても、父親の籍に入ることはないようです。
下のサイトにもこう書かれています。
> 嫡出でない子は、母の氏を称し、母の戸籍(各人の家族関係、つまり、各人についての出生・婚姻等の身分事項を証明し、各人が日本人であることを証明するもので、戸籍があるところを「本籍」という)に入り、母の親権に服する。父が認知しても、当然には氏や戸籍が変わることもないし、また父の親権に服することもない。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/konngais …
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