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不貞相手に慰謝料請求する為 民事調停を申し立てを考えてます。
そこで教えて頂きたい事があるのでアドバイスをお願いします。
今の段階で離婚は考えていません。慰謝料を相手に請求しても 不貞は共同不法行為であり、損害賠償請求権は連帯債務だから配偶者である夫が第一的に責任を負うべき!とありますが、場合によっては不貞相手が0円という場合がありますかぁ?
そのような事態を回避する手段はありますかぁ?
教えて頂けますかぁ?

A 回答 (2件)

慰謝料を相手に請求しても 不貞は共同不法行為であり、


損害賠償請求権は連帯債務だから
  ↑
ここ、誤りです。

確かに法文には連帯とありますが、学術的には
不真正連帯債務になるとしています。




配偶者である夫が第一的に責任を負うべき
   ↑
違います。

例えば百万円なら、相手である女性にも、夫にも
百万請求できます。

ただし、夫から百万取れば、女性には請求できません。
女性から百万取れば、夫には請求できません。


以上のような関係になります。
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この回答へのお礼

間違えまでも指摘して頂きありがとうございます。
どちらに請求するかは 妻が決める事が出来る!と言う事ですかぁ?
それが出来るなら嬉しいです。
教えて頂けますかぁ?

お礼日時:2017/12/06 21:48

●慰謝料を相手に請求しても 不貞は共同不法行為であり、損害賠償請求権は連帯債務だから配偶者である夫が第一的に責任を負うべき!とありますが、



 ↑ これは、間違っています。少し古い認識です。尚、今は「不真正連帯債務」と、なる可能性もあります。なる可能性というのは、同時に2人を相手にした場合、相手の弁護士次第と言うことです。必ず躁だとは言い切れません。

とにかく、配偶者の不倫相手1人に絞って慰謝料を請求すれば問題ありません。その相手に対してのみの慰謝料請求ですので・・・。現に私は数多くの相談者からの相談を受けて慰謝料の請求(取り方)をアドバイスしています。今も今までも「共同不法行為」だとか「不真正連帯債務」だとか言われたことは一回もありません。

先月の件も相手は弁護士が入っていましたが、そういう事は何も言わなかったようです。ネットの情報は全部を信用しない方が良いですよ。
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この回答へのお礼

中年紳士様には 度々アドバイスをして頂きありがとうございます。
共同不法行為・不真正連帯債務・・不安で心配でしたが 先日 民事調停の申し立ての手続きを済ませてきました 。
アドバイスを今 読ませて頂き不安が安心に変わりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 02:07

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