プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニの深夜で働いていた者ですが、今回コンビニのボールペンやノートなどをお金を払わず自分のために使い、それと廃棄物を内緒で食べてたのがバレました
そこでオーナーと店長から窃盗したものと廃棄物の値段、後休憩時間をいつも10分多く取っていたのとおしゃべりしていた分の1年間分の給料、さらにそれをルール違反として倍にした26万円を請求されました
もし払わないのであれば被害届をだして、窃盗罪になるから懲役10年以下罰金30万円以下になって前科がつくと言われたので、払う約束をその場でしてしまいました
しかし家帰るとやはり不当だと思いコンビニに被害届を出してもらうように言いました

私は悪いことをしたので窃盗罪はきちんと償いたいと思うのですが、26万請求してくるようなコンビニなので、被害者が納得いかないと罪が不当なものになるのではないかと心配しています

A 回答 (3件)

本当に悪質なコンビニオーナーですね。


確かにコンビニの商品をネコババする行為は悪いですが、それを倍にして返せ、でないと警察沙汰だというのは
人の弱みにつけ込んだ実にあくどいやり方です。

>家帰るとやはり不当だと思いコンビニに被害届を出してもらうように言いました

それで良いですよ。
但し、コンビニからネコババした代償として実費を弁済するとともに、きちっと謝ってください。
コンビニが被害届を出すかどうかはオーナー次第ですが、もしそうなったとき
返すべきものはきちっと返しておかないと警察からあなたが「悪質」と思われる可能性があります。

それと、休憩時間を10分多くとっていた分は返すべきですが
おしゃべりしていた1年分の給料って何ですか?
暇なときコンビニの店員同士がおしゃべりするってのは望ましくはないものの、店に被害は与えてないですね。
だったらオーナーが「弁償しろ!」っていうのは間違っています。

あなたのやったことを褒めることは無いですが、それだけで「懲役10年以下罰金30万円以下」は
100%ないです。執行猶予にも至らないでしょう。該当部分の弁償をし、反省をきちっとやっていれば
普通は不起訴処分で、前科にもなりません。

返すべき分は返して、そういうコンビニは早くやめた方が良いですね。
やめ際に、良く謝った上で、「今後、しつこく言う様ならこのことを言いふらしますよ」とオーナーに言ってやっても良い位です。
あなたもそういう馬鹿なことをするから弱みを握られるわけです。
もう2度とこういうことはしないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/08 18:11

窃盗と言うより 業務上横領なので どうなる事やら・・?

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お店の罰金というルールは法的には認められないと言います。


慰謝料というならわかりませんが、店の対応が遅いと言いますか、
前からわかっていたならという意味で遅いような気がします、、。
いくらかはわかりませんが、もし裁判で慰謝料なり求められたら払うしかないかと思います。

とはいえ、罪を悔い改められる決心をされたこと、とても素晴らしい良いことだと思いました。
新しいスタートが無事切れますようにお祈りします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/08 12:07

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