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NHKのHPから下記メッセージが削除されたのっていつ頃なのかわかる方いますか?

テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対象となります。
一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、または事業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。

質問者からの補足コメント

  • この記述がいつまで公表されていたかによって、「テレビ設置日から遡って請求」を要求される国民の負担がいくらか軽減されるのでは、と考えています。現に私の友人はアンテナ端子が壊れていたためテレビ設置日からDVD 試聴専用でつかっていたのにnhkから「契約は義務。契約拒否すれば裁判になる可能性は否めない」とおどされ、大きな組織であることに恐怖感を覚え泣く泣く契約しました。全チャンネル映らないのに可哀想でなりません。将来技術の進歩が進み、本当にテレビみてない、見れなかったということが立証され、nhkが国民に対し謝罪並びに返金することを願うばかりです。

      補足日時:2017/12/15 10:05

A 回答 (1件)

TVとアンテナが存在して放送を見られる状態なら契約ですから、


アンテナが無くて、TVだけなら契約は不要です。 
アンテナがあって接続していないと言う状態はNHKと争いの原因になりそうです。
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