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裁判で人の心の状態(善意か悪意か、いつ認識したか、等)が問題になった時、それらのことをどうやって証明しようとするんですか?

実際の例を挙げて頂けるとありがたいです。

A 回答 (4件)

最初からその証明を考える必要はないのです。


立証責任は被告にあるのですから。
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裁判で言うところの「善意」とは、知らなかった。

と、いう意味です。「悪意」とは、知っていた。と、いう意味です。

それらの見極めは、争点となる事実及び事実関係にどの様に関わっていたのかを詰めていけば分かる様になります。人間の行動は、その人の意思に基づくものですから・・・。

例えば不倫問題です。男性が既婚者で女性が独身だと仮定します。女性が、男性を既婚者だと知らずに交際を続けていたところ、男性の妻に不倫を原因とする損害賠償を請求された、と仮定します。

その時、女性は男性が既婚者だと知らなかった。と、主張します。知らなかった理由が、男性からの結婚を臭わすような会話がよく行われていたこととか、男性とのお泊まりも自然にあったとか、等々既婚者だと疑う余地が無かった場合は「善意」と言えるでしょう。

逆に「悪意」は、お付き合いしている男性のことを、薄々既婚者だと分かっていた。それを裏付けるような言動が見られた。女性にとってそういう不都合な男性の言動は無視して交際を続け、自分との関係を深めていこうという意思を持っていた場合などです。
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まず、自白というか当事者が認める場合も


あります。

これを知っていましたか。
ハイ。


周囲の事情から判断する場合もあります。

無一文なのに、返すつもりがあったから悪意はなかった
といっても、通りません。


何時認識したかについては、到達時だ、という
規定もあります。
(民法97条)
到達すれば、悪意と認定されます。
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善意の証明は悪魔の証明で難しいと思います。

悪意の証明は、もう少し具体的な例を出して質問された方がよろしいかと存じます。
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