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某アイドルのチケットを定価数千円のものを数万円で買い取りました。しかしどうしても都合がつかなくなってしまい、他の方に同じ値段で買い取ってもらうことにしました。しかし当日お金が間に合わなかったため3日待ってほしいと言われ、公演当日で他に譲る人もいなかったので了承しました。
ところが、3日後もともとの定価の金額のみの振込がありました。約束の金額とは全く異なります。
とても困っているのですがその後音信不通です。
訴えられますか?

質問者からの補足コメント

  • 契約不履行という罪にはならないですか?
    どうすれば本来約束した金額をもらうことができますか?

      補足日時:2017/12/25 00:43

A 回答 (7件)

>契約不履行という罪にはならないですか?


>どうすれば本来約束した金額をもらうことができますか?

法律に違反した契約は無効なので、守る義務はありません。
闇金の返済義務が無いのと同じ。
そもそもチケットに定価以上の価値はありません。
あなたがやろうとしている事は、闇金業者が返済してくれないと訴えるようなものですよw
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訴えられますよ



で、逆にあなたが訴えられたら、、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金になりますが、それでもいいですか?

>契約不履行という罪にはならないですか?

なりません、あなたのダフ屋としての行為(不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)で罰せられます

>どうすれば本来約束した金額をもらうことができますか?

あなたがそのコンサートの主催者になります、会社とかだったら株を全部買い取って、あなたが社長になればいいです、ただし過去の事なので、今からでは遅いです




あなたは、ダフ行為という犯罪を犯しているのを理解しなさい
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再度ごめんね。



転売目的のダフ屋行為は迷惑防止条例で禁止されているの
あなたのように、行くつもりで購入したものを他人に売るのは本来問題がないんだけど
定価数千円のものを数万円でとなるとちょっと話が変わってくる。
あなたはその金額で買ったという事はわかるのだけど
物価統制令というものがあり、不当に高価な売買契約は無効であったり違法になる事がある。
弁護士に相談しても色々な見解があるから、決め付けて無駄!とは言わないけど
警察に言えばどうにかなるとか
訴えるにはそれなりの時間とお金がかかるという事

相手の住所へ、内容証明郵便で支払を求め、支払いが無い場合は法的手段を取ると態度を示してみては?
確信犯なら動じないと思うけど、なれてない人なら効果あるかもよ。
まず、そこからやってみては?
内容証明の雛形はネット上にあるからググてね。
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>契約不履行という罪にはならないですか?



契約不履行は民事上の問題ですから罪にはなりません。
そもそもやってはいけないことをやってお金を受け取ると言うことには関係ありません。
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訴えられるか?


訴えるのは自由だよ。
相手の現住所とかわかってる前提でも
金額的に弁護士に頼むようなものじゃないから
自分でやるのかな?
時間と経費かかるから計算して判断したらいいよ。
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>訴えられますか?



馬鹿じゃないの?
元々転売禁止でしょ。
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>>訴えられますか?



訴えることは質問者さんの自由ですよ。
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