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お金を手渡しで渡したのですが、自分の名前と金額と渡した日にちを書いてあるものをもらったのですが、それはその日にお金を渡したという証明になるのでしょうか?
説明が大雑把なのですが、回答お願いしたいです。

A 回答 (2件)

借用書等にこうでなければ無効という法的な決まりはありません。

極論言えば口約束であってもお互いが信じれるなら問題ないわけです。

ただ、手書きや名前だけというのは容易に改ざん可能であり、また実際のお金のやり取りが行われたという事実との関連性も全くないので、トラブルになった時にそれで認められないことは十分に考えられます。

ただし、印刷よりも手書きや本人直筆の署名があるということに関しては効力を持ちます。とは言っても、そのお金のやり取りがどういう根拠でなされたのか、付与したのか貸し付けたのか、利息は、返金計画はなどの曖昧な点についての合意はまた別の話でしょう。
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それは渡した側(投稿者さん)が書いたものですよね?


であれば証拠としての能力は薄いと思いますよ。
領収書という形で受け取った人が投稿者さん宛に書いてくれれば証拠になるのではないでしょうか?
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