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離婚後、元夫と子供の面会交流時の事で質問です。子供が小さいため当面私も同伴です。同じ県内なので、交通費は請求するつもりはありませんが、面会交流中にかかった費用、例えば飲食代、映画代等はどの様に負担すればよいでしょうか。私と子供の分は私が払う。子供の分は払ってもらう。私の分まで払ってもらう等。調停中に取り決めしておいた方がいいでしょうか。
また、養育費についてですが、もし元夫が早期に死亡する事があれば、そこで支払いもストップでしょうか。長々とすみませんが、ご教示下さい!

A 回答 (2件)

面会交流の際に必要な交通費は、原則各自の負担です。

食事をしたとか映画を見たという料金は、協議して決めればいいのです。そこまで決めるのは如何なものかと思います。

子どもの父親が突然亡くなるような事態になった場合、養育の義務を果たせないのですからそこでお終いです。生命保険会社と話し合って養育費の金額に相当する生命保険を、受取人を子どもさんにして父親に契約してもらいましょう。保険金の支払いはあなたの方になるでしょうね・・・。元ご主人はイヤな気持ちになる上、法律はそこまでの保証を求めていませんので。
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この回答へのお礼

ありがとう

法制化されていないと、切り込めない部分がありますよね。気分を損ねないよう、主張すべき事は主張してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/09 16:43

心配事は取り決めておいた方が良いと思います。

養育費はもちろんストップでしょうが、お子様への遺産分与があると思います。保険の受取人がお子様になっていればそちらも。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。必要な事は決めておいた方がいいのですね。後々揉めるのもいやですからね。頑張ります。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/09 16:39

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